平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に耐震改修工事をおこなった方は、所得税の税額控除が受けられる場合があります。
次のすべての要件に該当が必要です。
(1)昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
(2)耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
次のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)
イ 住宅耐震改修に要した費用の額
ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(※別表参照)
●標準的な工事費用相当額:下記区分に応じ、(A)×(B)の金額の合計額
| 区分 | 単価(A) | 面積等(B) | |
|---|---|---|---|
| 木造住宅 | 基礎の改修 |
16,200円 |
家屋の建築面積(平方メートル) |
| 木造住宅 | 壁の改修 |
23,800円 |
家屋の床面積(平方メートル) |
| 木造住宅 | 屋根の改修 |
20,500円 |
耐震改修の施工面積(平方メートル) |
| 木造住宅 | 基礎、壁、屋根以外の改修 |
35,900円 |
家屋の床面積(平方メートル) |
| 非木造住宅 | 壁の改修 |
78,900円 |
家屋の床面積(平方メートル) |
| 非木造住宅 | 柱の改修 |
2,658,200円 |
耐震改修の箇所数 |
| 非木造住宅 | 壁、柱以外の改修 |
276,900円 |
家屋の床面積(平方メートル) |
(1)住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
(2)請負契約書の写し、補助金等の額を明らかにする書類、住宅耐震改修証明書、住宅耐震改修をした家屋であること、住宅耐震改修に要した費用の額、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額、住宅耐震改修をした年月日を明らかにする書類
※住宅耐震改修に関し補助金等の交付を受けている場合には、補助金等の額を証する書類
(3)家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
(4)住民票の写し
(5)給与所得の源泉徴収票
※平成23年6月29日以前に契約した住宅耐震改修についてこの控除を受ける場合は、(1)、(2)のうち住宅耐震改修証明書及び(4)の書類の添付が必要です。
○熊取町木造住宅耐震改修補助金を受けた場合
主に次の内容について町が証明書を発行します。
(1)住宅耐震改修をした家屋であること
(2)住宅耐震改修に要した費用の額
(3)補助金等の額
(4)住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
○熊取町木造住宅耐震改修補助金を受けていない場合および非木造住宅の場合
・平成23年6月29日以前に契約した住宅耐震改修
税額控除が受けられる区域であることに関する証明書のみ町が発行しますので、その他の内容については、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関で証明書の発行を受けてください。
・平成23年6月30日以降に契約した住宅耐震改修
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関で証明書の発行を受けてください。
まちづくり計画課(開発指導グループ)
電話:072-452-6401
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