更新日時:2009年4月24日15時26分

環境衛生

 

動物の死体処理 

● 死んだ動物(犬・猫等)の処理

死んだ動物については、町の方で焼却処理を行っています。
次の要領で行っていますので、取り扱い窓口にご持参ください。
 ◆ 飼っていた犬・猫等の場合

    引取日時 … 随時
    引取場所 … 役場環境課環境保全係窓口
    備考 … ダンボール箱等に入れてご持参ください。

    処分手数料1,000円(1頭あたり)が必要です。
    なお、町の許可業者に収集運搬を依頼することもできます。その場合は、別途収集運搬手数料1,000円(1頭あたり)が必要になります。

◆ 路上等で野良猫(犬)、野生動物、飼い主が不明な動物の死体を発見した場合

    環境課環境保全係まで電話等でご連絡ください。
    なお、ダンボール箱等に入れて、直接役場環境課環境保全係窓口までご持参いただけるようでしたらご協力をお願いします。