国民健康保険料に含まれる介護保険分は、あらかじめ65歳になる月(※)の前月までの分を計算し、その額を翌年3月分まで均等に分割して算出しており、65歳になった月以降の分は含まれておりません。このため、計算上は二重払いではありませんが、65歳になってからの介護保険料と65歳になるまでの介護保険分を並行して納めていただく期間が生じます(4月生まれの方を除く)。
また、世帯の中で、他に40歳~64歳までの方がいる場合は、その方の介護保険分も国民健康保険料に加算されていますので、ご注意ください。
(※)満年齢は誕生日の前日とされていることから、1日生まれの方は誕生月の前月が65歳になる月となります。
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