ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

ハンセン病元患者のご家族の方へ

 令和元年11月22日、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布、施行されました。
 この法律は、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者だけではなく、そのご家族も偏見や差別の中で、
長年にわたって多大な苦痛と苦難を強いられてきたにも関わらず、その問題の重要性が認識されず、これに対する
取組みがなされてこなかったその悲惨な事実を、国が悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びすると
ともに、責任をもって誠実に対応していくこととして制定されました。

 この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々には、国が補償金を支給します。
 お問い合わせ窓口や申請様式など、詳しくは厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
 また、熊取町住民課ではこの請求手続きに必要な戸籍証明書について、無料で交付しています。

補償金の支給に関する相談窓口(厚生労働省)

 請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の下記の担当窓口へお問い合わせください。

厚生労働省 補償金担当窓口

 宛先  : 〒100-8916
 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省健康局補償金担当  宛て

 電話 : 03-3595-2262

 受付時間 : 午前10時から午後4時まで (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

ハンセン病について正しく理解し、偏見や差別をなくしましょう!

 ハンセン病は、感染力の極めて弱い細菌による病気であり、遺伝病ではありません。現在では、早期に発見して適切に治療をおこなうことで完治します。
 患者・元患者・その家族が偏見や差別で苦しむことがないよう、ハンセン病に対する正しいと理解が必要です。
法務省ホームページでは、政府としてのさまざまな啓発の取り組みなどを掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

人権・女性活躍推進課(推進グループ)

電話:072-452-1004
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

メールフォームでのお問い合わせ