ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
ハンセン病元患者のご家族の方へ
令和元年11月22日、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布、施行されました。
この法律は、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者だけではなく、そのご家族も偏見や差別の中で、
長年にわたって多大な苦痛と苦難を強いられてきたにも関わらず、その問題の重要性が認識されず、これに対する
取組みがなされてこなかったその悲惨な事実を、国が悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びすると
ともに、責任をもって誠実に対応していくこととして制定されました。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々には、国が補償金を支給します。
お問い合わせ窓口や申請様式など、詳しくは厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
また、熊取町住民課ではこの請求手続きに必要な戸籍証明書について、無料で交付しています。
ハンセン病元患者家族に対する補償金請求に係る戸籍証明書の手数料について
補償金の支給に関する相談窓口(厚生労働省)
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の下記の担当窓口へお問い合わせください。
厚生労働省 補償金担当窓口
宛先 : 〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当 宛て
電話 : 03-3595-2262
受付時間 : 午前10時から午後4時まで (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
ハンセン病について正しく理解し、偏見や差別をなくしましょう!
ハンセン病は、感染力の極めて弱い細菌による病気であり、遺伝病ではありません。現在では、早期に発見して適切に治療をおこなうことで完治します。
患者・元患者・その家族が偏見や差別で苦しむことがないよう、ハンセン病に対する正しいと理解が必要です。
法務省ホームページでは、政府としてのさまざまな啓発の取り組みなどを掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
人権・女性活躍推進課(推進グループ)
電話:072-452-1004
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)