低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

 目的

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。

支給対象者

・令和4年度熊取町子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者

令和5年5月29日(月曜日)に振込み済みです。

・令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

申請不要で支給するよう調整中です。(ただし、児童手当、特別児童扶養手当受給者に限ります。高校生相当児童のみを養育されている方は申請が必要です。

 

・食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方

・高校生相当児童(平成17年4月2日から平成20年4月1日生)のみを養育する、令和5年度住民税均等割が非課税の方

→申請が必要となります。(申請者は所得の高い方)

現在申請を受付しています。

すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。

住民税非課税相当収入基準額の目安
世帯人数 構成例 収入基準限度額
2人 夫(婦)+子1人 1,469,000円
3人 夫婦+子1人 1,877,000円
4人 夫婦+子2人 2,327,000円
5人 夫婦+子3人 2,777,000円
6人 夫婦+子4人 3,227,000円
7人 夫婦+子5人 3,668,000円

世帯人数=申請者+同一生計配偶者(前年の年収が103万円以下の方)+扶養親族(16歳未満の者含む)

申請書

支給額

児童1人あたり一律5万円(1回限り)

よくあるご質問

質問1.申請者とは誰のことですか?

回答1.原則、児童手当等の受給者を指します。

 ただし、家計急変の場合、直近の所得状況を基に判定しますので、収入(所得)が高い方を申請者とします。

質問2.配偶者とは離婚裁判中かつ別居中のため相手の所得がわかりません。申請はできないのですか?

回答2.ご事情を聞かせていただいたうえで判断します。生活福祉課へお問い合わせください。

質問3.育児休業給付金や失業手当などは収入となりますか?

回答3.上記のような非課税の収入については、収入に含まれません。

ひとり親世帯向けの給付金については、下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課(生活福祉グループ)

電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)

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