低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
支給対象児童
平成16年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
特別児童扶養手当の支給対象である場合は、平成14年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
支給対象者
次の「ア 所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ 養育要件」のいずれかに該当する方
すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。
ア 所得要件
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
※令和4年度の住民税の申告をされていない方は、均等割非課税の確認ができないため、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方
※2に当てはまる場合は申請が必要となります。
世帯人数 | 構成例 | 収入基準限度額 |
---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 1,469,000円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 1,877,000円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 2,327,000円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 2,777,000円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 3,227,000円 |
7人 | 夫婦+子5人 | 3,668,000円 |
世帯人数=申請者+同一生計配偶者(前年の年収が103万円以下の方)+扶養親族(16歳未満の者含む)
イ 養育要件
要件 | 申請の要否 |
---|---|
a.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でない方) | 不要 |
b.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方) | 必要 |
c.令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者 | 不要 |
d.令和4年5月以降に児童手当の新規・増額認定された方(公務員でない方) | 不要 |
e.令和4年5月以降に児童手当の新規・増額認定された方(公務員の方) | 必要 |
f.令和4年5月以降に特別児童扶養手当の新規・増額認定された方 | 不要 |
g.上記a~fに該当しないが、令和4年3月31日時点で、平成16年4月2日~平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育している方
|
必要 |
支給額
児童1人あたり一律5万円(1回限り)
申請手続・支給時期
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税かつ令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でない方)
= 「ア 所得要件」の1 + 「イ 養育要件」がa の方
対象となる方へは令和4年6月末ごろに児童手当と同じ口座へ振込予定です。 - 令和4年度分の住民税均等割が非課税かつ令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
= 「ア 所得要件」の1 + 「イ 養育要件」c の方
対象となる方へは令和4年6月末ごろに特別児童扶養手当と同じ口座へ振込予定です。 - 令和4年度分の住民税均等割が非課税かつ令和4年5月以降に児童手当の新規・増額認定された方(公務員でない方)
= 「ア 所得要件」の1 + 「イ 養育要件」dの方
対象となる方を確認し、児童手当と同じ口座へ順次振込しております。 - 令和4年度分の住民税均等割が非課税かつ令和4年5月以降に特別児童扶養手当の新規・増額認定された方
= 「ア 所得要件」の1 + 「イ 養育要件」fの方
対象となる方を確認し、特別児童扶養手当と同じ口座へ順次振込しております。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方
= 「ア 所得要件」の2 + 「イ 養育要件」a~gの方
下記申請書類をご提出ください。審査後、結果について通知いたします。
申請書
申請時期
令和4年7月以降に開始予定です。(決定次第本ページにてお知らせします。)
よくあるご質問
質問1.申請者とは誰のことですか?
回答1.原則、児童手当等の受給者を指します。
ただし、家計急変の場合、直近の所得状況を基に判定しますので、収入(所得)が高い方を申請者とします。
質問2.「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少」とは、具体的にどのような状況ですか?
回答2.「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、職場の経営状況が悪化し、退職することになった。」
「就職予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、内定先からしばらく休業すると言われた。」
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて保育所が閉鎖され、夫婦で交代して仕事を休みつつ、子どもの世話をしているため収入が減少した。」
等様々な理由が考えられます。
質問3.配偶者とは離婚裁判中かつ別居中のため相手の所得がわかりません。申請はできないのですか?
回答3.ご事情を聞かせていただいたうえで判断します。生活福祉課へお問い合わせください。
質問4.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて仕事がなくなり、収入が0円となった場合、給与明細等は不要ですか?
回答4.無職であることを証明する書類等(退職証明書等)をご提出ください。
また、いつの時点から無収入となり、新型コロナウイルス感染症の影響によるものなのか等の詳細について、申立書(追加資料用)を併せてご提出ください。
質問5.育児休業給付金や失業手当などは収入となりますか?
回答5.上記のような非課税の収入については、収入に含まれません。
ひとり親世帯向けの給付金については、下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課(生活福祉グループ)
電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)