広報くまとり 令和4年10月号第857号 18、19ページ ☆お知らせ ●福祉 ○介護保険の要介護認定更新申請 介護保険の要介護認定は、認定の有効期間が定められているため、引き続き介護保険サービスを利用する場合は、更新申請をする必要があります。更新申請は、有効期間満了日の60日前から可能となります。 なお、現在、介護サービスを利用していない方や、当面サービスの利用予定がない方は、更新申請をする必要はありません。 ○介護保険住宅改修費の支給 要介護(要支援)認定を受けている方の自立や生活しやすい環境を整えるため、手すりの設置や段差解消などの小規模な住宅改修に対して、工事費20万円を上限として、介護保険から7から9割が支給されます。 利用の際は事前に申請が必要です。 ■支給要件 ●要介護(要支援)者が実際に住む住宅(被保険者証に記載されている住所)の工事であること ●厚生労働大臣が定める住宅改修の種類(手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材などに変更、引き戸などへの扉の取り替え、和式便器を洋式便器などに取り替え)であること ●要介護(要支援)者の心身の状態や住宅の状況などから必要と認められる住宅改修であること ■事前申請に必要な書類 1.介護保険住宅改修費支給申請書 2.住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどの資格所有者が作成) 3.工事費見積書 ※施工事業者により価格にばらつきがあるため、複数の施工事業者の見積もりを比較し、ご自身にあった業者を選択してください。 3.改修前の写真及び改修後の完成予定の状態がわかるもの(日付入り現場写真、平面図) 5.住宅の所有者の承諾書(要介護(要支援)者と住宅の所有者が異なる場合) 問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 ○地域包括支援センター通信 ■権利擁護 熊取町地域包括支援センターやさかでは、総合相談や介護予防、権利擁護についての業務を行っています。今回は権利擁護業務についてご紹介いたします。 権利擁護業務は主に3つに分かれています 1.成年後見制度の利用促進 認知症が進み、契約能力や金銭管理が難しくなってきた方に対し、成年後見制度の申し立ての支援を行います 2.高齢者虐待への対応 通報や相談等により虐待の事態を把握した時に、高齢者と面接し、状況を確認したうえで熊取町と連携をしながら適切な対応を行います 3.消費者被害の防止 「契約詐欺にあった」などの相談を受けたら、警察や消費者センター、行政等と連携を行い対応します 「お金の管理や契約が不安」、「叩かれたような跡がある、もしかしたら虐待?」、「この間の電話、何か騙されたかもしれない」このようなことがあれば熊取町地域包括支援センターやさかまでご相談ください。 問い合わせ 熊取町地域包括支援センターやさか 電話453・8330 ○令和4年度戦没者等合同追悼式の中止 10月に開催を予定していました戦没者等合同追悼式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点を踏まえ、参加者の皆さまの安全面を第一に考慮し中止します。 問い合わせ 生活福祉課 電話493・8039 ○精神障がいについての理解を深めるために 10月10日(祝日)から16日(日曜日)までは、精神保健福祉普及運動期間です。精神障がいは、精神疾患(うつ病や統合失調症など)のために日常生活や社会生活がしづらくなることをいいます。精神疾患は、誰でもかかるかもしれない病気です。精神障がいがあるかどうかは外見からは分かりにくいので、周囲から理解されにくく、孤立してしまうことがあります。 ■こんな配慮をお願いします 無理な励ましは、本人の過剰なストレスになることがあります。本人の気持ちを大切にして、本人のペースに合わせた働きかけが必要です。精神障がいのある人が経験する症状は、一人ひとり違います。その人にしか分からないつらさがあるということを、周囲の人たちが正しく理解していっしょに過ごしやすい環境を作ることが大切です。 問い合わせ 障がい福祉課 電話452・6289 ファックス453・7196 ○手話 ワンポイントレッスン スマートフォン(スマホ) 左手をスマートフォンにみたてて、右手人差し指で画面をスライドする様子を表す 以上で18、19ページは終わりです