広報くまとり 令和4年5月号第852号 4,5ページ ☆TOPICS01 この場所で育ってよかったと誇りをもてるまちへ ●4月1日制定 子どもの権利に関する条例ができました 熊取町では、国連で採択された「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、「子どもの権利に関する条例」を制定しました。その過程では、様々な子どもの意見を集約し、子どもに関わる多くの方々による議論を経て、取りまとめました。 この条例を踏まえ、子どもがのびのびと生きていくことができるよう、地域社会全体で子どもを見守り、子どもが健やかに育つことができるまちづくりに取り組んでいきます。 〇条例ができるまで ・ 子ども・子育て会議、及び条例検討部会での検討 ・ 条例検討部会へ学生オブザーバーの参画 ・ 町内の小学生・中学生アンケートの実施 ・ パブリックコメントの実施 ※詳しくは、ホームページをご覧ください。 〇基本となる考え方 1 子どもは、生まれながらに「児童の権利に関する条約」に基づく権利が保障されており、一人の人間として尊重されます。 2 子どもと子どものまわりの様々な立場の者は、対話に努め、多様な子どもの育ちを支えます。 3 子どものまわりの様々な立場の者は、子どもが安全で安心して暮らすことができる環境づくりのため、それぞれの役割(責務)を果たします。 〇子どもの権利とは?(条例第3条) 「子どもの権利に関する条例」では、子どもにとって大切で代表的な4つの権利を定めています。この権利は、何か責任を果たすことと引き換えにすることなく保障されています。 また、子どもは、子ども自身の権利が大切にされるのと同様に、他の人の権利も大切にする必要があります。 1 生きる権利 命が守られ、尊重されます。愛情をもって健やかに育てられます。 2 育つ権利 学んだり遊んだり休息したりできます。また安心できる居場所が確保されます。 3 守られる権利 虐待やいじめなどの権利侵害から守られます。そしてプライバシーが守られます。 4 参加する権利 自分の意見や考えを自由に表せます。また、仲間と集まり、活動できます。 〇子どもの権利月間 子どもの権利についての関心や理解を深めるため、児童の権利に関する条約が国連総会で採択された11月を熊取町子どもの権利月間とします。 以上で4,5ページは終わりです。