広報くまとり 令和7年7月号第890号 14,15ページ ☆お知らせ ■国民年金 ●国民年金の加入手続き・保険料免除申請等の電子申請 申請や申請結果もスマートフォンやパソコン等で簡単に! 国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請及び学 生納付特例申請は、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。 ●マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要です (注釈)詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください 問い合わせ ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004 050から始まる電話でおかけになる場合 03-6630-2525 ●免除・納付猶予申請の受付開始 国民年金には、申請して承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。 (注釈)毎年度申請が必要です。令和7年度(7月〜令和8年6月)分を希望する場合は、手続きをしてください(継続申請されている方は不要)。 (注釈)税申告を済ませておいてください。 (注釈)免除・納付猶予を受けた期間は、10年以内であれば、あとから追納ができます。 申請に必要なもの マイナンバーもしくは基礎年金番号のわかるもの (注釈)本人・配偶者・世帯主のうち、令和6年中に退職(失業)した方がいる場合は、その方の雇用保険被保険者離職票等(公務員だった方は退職辞令)が必要です。 問い合わせ 保険年金課 電話452-6184      貝塚年金事務所 電話431-1122 ■健康保険 ●ご存じですか?医療費助成制度 熊取町では医療費(保険診療分)の一部を助成しています。 この助成を受けるためには、医療証の交付申請が必要です。 医療証をお持ちでない対象の方は、必要書類をご用意のうえ、窓口で手続きをお願いします。 (注釈)助成内容や所得制限・必要書類など、詳しくはお問合せください。 ○子ども医療費助成制度 対象:18歳に到達した年度末日までの子(誕生日が4月1日の場合は、その前日までとなります。) ○ひとり親家庭医療費助成制度 対象:ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子(誕生日が4月1日の場合は、その前日までとなります。)及びその子を監護する父または母、養育者 (注釈)所得制限あり ○重度障がい者医療費助成制度 ・身体障がい者手帳1・2級をお持ちの方 ・療育手帳A判定の方 ・身体障がい者手帳3〜6級を持ち、かつ療育手帳B1判定の方 ・精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方 ・特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方 ・ 特定疾患医療受給者証をお持ちの方で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方 (注釈)所得制限あり 問い合わせ 保険年金課 電話452-6194 □国民健康保険 ●7月下旬までに資格確認書(水色)または資格情報のお知らせを送付 被保険者証の有効期限は10月31日となっていますが、令和6年12月2日からマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)となったことに伴い、7月下旬までに、マイナ保険証の保有状況により以下のとおり送付します。 マイナ保険証をお持ちの方→『資格情報のお知らせ』を送付 マイナ保険証をお持ちでない方→『資格確認書』を送付 (注釈)マイナ保険証をお持ちの70歳未満の方で、12月2日以降に資格情報のお知らせを発行された方には送付されません。 (注釈)70歳以上の方に発行していた『高齢受給者証』は廃止しています。負担区分(2割または3割)については『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』に記載しています。 問い合わせ 保険年金課 電話452-6183 □後期高齢者医療制度 ●保険料決定 被保険者の皆さんには、7月中旬に保険料額決定通知書及び納入通知書を送付します ので、通知書に記載された納付方法をご確認のうえ、各納期限までに納めてください。 なお、令和7年度後期高齢者医療保険料率は、保険料額決定通知書の裏面等に記載し、町ホームページでも公開しています。 ●7月下旬までに新しい資格確認書(桃色)を送付 マイナ保険証の有無に関わらず、全ての被保険者の方へ送付します(有効期限は令和8年7月31日まで)。新たに加入した場合や券面変更があった場合は、その都度資格確認書が交付されます。 ○自己負担割合(1〜3割)の判定  毎年8月1日を基準に、住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)を用いて判定されます。  これまで2割負担と判定された方については、外来の月々の負担増加額が3,000円以内となる配慮措置を行っていましたが、令和7年9月30日で終了します。 ○保険証が1つに! 『限度額適用・標準負担額減額認定証』『限度額適用認定証』の新規発行が終了し、医療機関への提示が不要となりました。 それに伴い、令和6年12月1日 以前に上記認定証をお持ちの方、令和6年12月2日以降に資格確認書への併記申請をされた方には、区分併記された資格認定書が届きます。 (注釈)新たに資格確認書への区分併記を希望される方は、窓口での申請が必要です。 必要書類 本人確認できるもの、現在の資格確認書 問い合わせ 保険年金課 電話452-6195 以上で14,15ページは終わりです。