広報くまとり 令和4年7月号第854号 8ページ ☆介護保険のお知らせ ●令和4年度介護保険料本決定  第1号被保険者(65歳以上)の令和4年度介護保険料の納入通知書等を7月初旬に送付します。  介護保険料は、町民税の課税状況や所得金額等をもとに決定しています。 ※詳しくは、郵送する通知書や介護保険料のチラシ、町ホームページをご覧ください。 ●介護保険負担割合証の送付  要介護(要支援)認定を受けている方に対し、8月からの利用者負担割合を記載した介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。  介護サービスをご利用の際は、所得状況に応じて1割~3割の利用者負担をご負担いただくこととなります。介護保険被保険者証と 合わせて提示してください ●介護保険料減免制度  65 歳以上(第1号被保険者)の町民税非課税世帯の方で、①~⑥のすべての要件に該当する方(介護保険料段階第1段階を除く)は、申請により、介護保険料第1段階の保険料に減免することができます。 ① 申請日時点で、世帯の前年の年間収入が単身世帯で108 万円以下(以降世帯人員が1人増すごとに54 万円加算) ② 減免対象者が、他の世帯に属する方の所得税または町民税の扶養控除の扶養親族になっていない ③ 減免対象者が、他の世帯に属する方の健康保険などの医療保険の被扶養者になっていない ④ 減免対象者の所有する国債、地方債、銀行預金、その他の金融資産の元本の合計額が350 万円以下 ⑤ 減免対象者及びその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地または家屋を所有していない ⑥ 介護保険料を滞納していない ※その他、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した第1号被保険者の介護保険料 減免や災害・失業などで生活が一時的に困難となった方の保険料減免制度もあります。詳しくは、ホームページまたはお問い合わせください。 介護保険料減免制度について 新型コロナの影響による減免について 問い合わせ 介護保険課 ☎452・6297 以上で8ページは終わりです