広報くまとり 令和4年8月号第855号 16・17ページ ☆お知らせ ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 ○ご存じですか?医療費助成制度 町では医療費(保険診療分)の一部を助成しています。 この助成を受けるためには、医療証の交付申請が必要です。 医療証をお持ちでない方で助成を希望の場合は、窓口で手続きをお願いします。 ■制度名称と対象は次のとおりです。 ・子ども医療費助成制度 15歳に到達した年度末日までの子 (令和4年10月1日からは対象年齢を18歳まで拡大。 手続きなど、詳しくは町ホームページ、6月号広報をご覧ください) ・ひとり親家庭医療費助成制度 ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日(誕生日が4月1日の場合は、その前日までとなります。)までの子及びその子を監護する父または母、養育者 ※所得制限あり ・重度障がい者医療費助成制度 身体障がい者手帳1・2級をお持ちの方 療育手帳A判定の方 身体障がい者手帳3から6級を持ち、かつ療育手帳B1判定の方 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で障がい年金(特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方 〇所得制限あり ※必要書類については、お問い合わせください。 問い合わせ  保険年金課  電話452・6194 ○病院での支払いが限度額までとなる限度額適用認定証などをお持ちの方へ 継続の手続きをお願いします 国民健康保険被保険者の方で、下表のいずれかの認定証を使用されていた方は、7月31日 日曜日で有効期限が切れています。 引き続き適用・減額認定を受けられる方は、8月からの継続手続きをお願いします。 交付できる認定証は下表をご覧ください。 なお「標準負担額減額認定証」は、令和4年度住民税から課税対象となった世帯の方は継続できませんのでご注意ください。 手続きに必要なもの ・国民健康保険被保険者証 ・委任状(別世帯の方が代理で手続きする場合) ※限度額適用認定制度とは  高額な外来診療や入院の際に窓口での支払(保険適用分)が限度額までとなる制度です。 ※標準負担額減額認定制度とは  世帯主及び被保険者全員が、令和4年度住民税非課税の場合は入院時の食事代が減額されます。 交付できる認定証の種類 ■限度額適用認定証 ・69歳までの課税世帯は可能 ・69歳までの非課税世帯は可能 ・70から74歳までの課税世帯は所得に応じて異なります。 ・70から74歳までの非課税世帯は可能 ■標準負担額減額認定証 ・69歳までの課税世帯は不可 ・69歳までの非課税世帯は可能 ・70から74歳までの課税世帯は不可 ・70から74歳までの非課税世帯は可能 問い合わせ  保険年金課  電話452・6183 ○アスマイル アスマイルは、日々の健康活動でポイントが貯まる大阪府の健康アプリです。 40歳以上の熊取町国保加入者限定 熊取町ポイント付与キャンペーン!! 熊取町では、「アスマイル」のアプリを活用し、40歳以上の熊取町国民健康保険加入者の方を対象に、抽選でスマートウォッチやQUOカードPayが当たる「熊取町ポイント付与キャンペーン」を実施しています。 ※本キャンペーンについては、歩数計ご利用の方は対象外となります。 ※登録は8月31日水曜日まで 期間限定! 熊取町会員だけのお得なキャンペーン! 1,500ポイントをためて応募すると抽選で素敵な特典が当たります! 例えば、特定健診を受けると1000ポイント、アンケートに答えると500ポイント これで熊取町ポイントが1,500ポイントたまります。 ■ポイント付与期間 10月4日火曜日まで 申込方法 10月7日 金曜日までにアプリからお申し込みください      ※交換履歴が「受付完了」になれば、抽選応募完了です。 ■抽選商品 ・A賞はスマートウォッチ 8名様 ・B賞は300円分のQUOカードPay 100名様 ※詳しくは、アスマイルホームページをご覧ください。 問い合わせ  保険年金課  電話452・6183 以上で16・17ページは終わりです。