広報くまとり 令和4年8月号第856号 15ページ ☆お知らせ ●国民年金 〇年金受給者『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう  老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています(障がい年金・遺族年金は課税されません)。  課税対象となる受給者の方には、9月中旬に日本年金機構から『令和5年分扶養親族等申告書』が送付されますので、提出期限までに必ず提出してください。  提出を忘れると、各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。なお、年金以外に収入がある方は、確定申告が必要です。 ・令和5年分「扶養親族等申告書」が送付される方  65歳未満 年金額が108万円以上の方  65歳以上 年金額が158万円以上の方 ※上記の年金額より少ない方は、源泉徴収されませんので、「扶養親族等申告書」は送付されません。  問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122 ●健康保険 ○保険証が使えない場合があります!  整骨院・接骨院(柔道整復師)の受診方法  柔道整復師への受診方法を正しく理解していただき、適切な受診にご協力をお願いします。 1.労働災害・通勤災害の場合も健康保険が使えませんので、負傷の原因を正確に伝えてください 2.療養費支給申請書には、内容を確認してから、必ず本人が署名してください 3.領収書はその都度もらい、『医療費通知』で通院回数などの確認をしましょう 4.症状の改善が見られない場合は、病気が原因であることも考えられます。かかりつけの医師に相談しましょう ※施術所の請求内容確認のため、町から文書などで皆さんに問い合わせることがあります。 ■健康保険証が使える場合【一部自己負担】  急性またはそれに準ずる外傷性の『骨折・脱臼・打撲・捻挫』 ※骨折・脱臼は応急手当の場合を除き、医師の同意書が必要です。 ■健康保険証が使えない場合【全額自己負担】 (例)・日常生活からくる疲れ、体調不良や単なる肩こり    ・スポーツなどによる筋肉疲労    ・病気(神経痛・ヘルニア・五十肩など)からくる痛み    ・脳疾患後遺症などの慢性疾病    ・慰安目的のマッサージ代わりの利用など 問い合わせ 保険年金課 国民健康保険 電話452・6183        後期高齢者医療保険 電話452・6195 ○後期高齢者医療保険10月から被保険者証が“黄色”に変わります  新しい被保険者証を9月中に送付します(有効期限は令和5年7月31日までです)。現在お持ちの被保険者証(水色)の有効期限は、令和4年9月30日までですので、ご注意ください。  なお、令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割となり、今回から送付する被保険者証は1割、2割または3割の3区分となります。  問い合わせ 保険年金課 電話452・6195 ■窓口負担割合の見直しについて  大阪府後期高齢者医療広域連合専用コールセンター(令和4年10月31日まで開設) 電話06・7501・0437 以上で15ページは終わりです。