広報くまとり 令和4年11月号第858号 16,17ページ ☆お知らせ ●税金 ○パート・アルバイト収入と税金について パート・アルバイトの年収(1月から12月)によって課せられる税金や控除は以下のとおりです。 【パート・アルバイトの給与収入と税金の目安】 ・あなたの給与収入が97万円(42万円)以下の場合 ※( )は所得金額 あなたの所得税・・・非課税 あなたの住民税・・・非課税 配偶者(※2)の所得税住民税・・・配偶者控除 その他の扶養親族(※3)の所得税住民税・・・扶養控除 ・あなたの給与収入が97万円(42万円)超103万円(48万円)以下の場合  ※( )は所得金額 あなたの所得税・・・非課税 あなたの住民税・・・課税(※1) 配偶者(※2)の所得税住民税・・・配偶者控除 その他の扶養親族(※3)の所得税住民税・・・扶養控除 ・あなたの給与収入が103万円(48万円)超201万円(133万円)以下の場合  ※( )は所得金額 あなたの所得税・・・課税(※1) あなたの住民税・・・課税(※1) 配偶者(※2)の所得税住民税・・・配偶者特別控除 その他の扶養親族(※3)の所得税住民税・・・なし (※1)控除内容によっては非課税になる場合もあります。 (※2)配偶者の所得が1,000万円以上の場合は配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用することはできません。 (※3)16歳未満の扶養親族は、扶養控除の適用はありません。 ※上表は、給与収入のみの場合です。また、社会保険の扶養の基準とは異なりますので、詳しくは勤務先にお問い合わせください。 問い合わせ 税務課 電話452・1005 ○住宅の改修工事による固定資産税の減額 次の改修工事を行った住宅について、翌年度の固定資産税を減額します。 注意事項(共通)  ※工事完了日から3か月以内に申告してください。 ※それぞれの改修工事の申告で、要件や必要書類が異なりますので、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 耐震改修 一定の耐震基準に適合した改修工事を完了した住宅について、一戸あたり120㎡分まで2分の1を減額します。 バリアフリー改修 高齢者などに対する介助のための改修工事を完了した住宅について、一戸あたり100㎡分まで3分の1を減額します。 省エネ改修 窓の二重サッシ化などを含む断熱改修工事を完了した住宅について、一戸あたり120㎡分まで3分の1を減額します。 ※家屋に関する軽減制度について 問い合わせ 税務課 電話452・1006 ○泉佐野税務署からのお知らせ ・所得税および復興特別所得税の予定納税(第2期分) ・消費税の届け出はお済ですか? ※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 問い合わせ 泉佐野税務署 総務課 電話462・3471 ●人権 ○ヘイトスピーチゆるさへん! 11月は「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」啓発推進月間 人種または民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆる「ヘイトスピーチ」は、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生むことにつながる許されない行為です。 私たち一人ひとりが命の尊さや人間の尊厳を認識し、全ての人の人権が尊重される豊かな社会を築きましょう。 問い合わせ 大阪府府民文化部人権局 人権擁護課 電話06・6210・9282 ○11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です 犯罪被害にあわれた方は、ある日突然、本人の意思とは無関係に、犯罪という理不尽な行為により命を奪われる、あるいは身体を傷つけられるといった直接的な被害を受けるだけでなく、その後、精神的ショックやそれに伴う体調不良、また周囲のうわさ話によるストレスなど、さまざまな二次被害に苦しんでいます。誰もが犯罪被害にあう可能性があります。被害にあわれた方が置かれている状況や心情について、私たち一人ひとりが正しく理解することが大切です。また、被害にあわれた方や家族が安心して暮らせるよう、社会全体で支えていくことが必要です。 ・NPO法人 大阪被害者支援アドボカシーセンターでは、犯罪被害に悩まれている方々に寄り添って、相談や付き添い等の支援を行っています。相談や支援はすべて無料です。 全国共通ナビダイヤル 電話0570·783·554 午前7時30分から午後10時(年末年始を除く、電話相談の開設時間中は電話相談に自動的につながります) 電話相談 電話06・6774・6365 午前10時から午後4時 (土曜日・日曜日)、祝日、年末年始を除く) 以上で16、17ページは終わりです