広報くまとり 令和5年4月号第863号 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23ページ ☆お知らせ ●国民年金 ○国民年金保険料が改定されます  4月から月70円引き下げられ月額1万6,520円になります  国民年金には、保険料が割引になる前納制度や納付が困難なときのための免除・納付猶予制度があります。  詳しくはお問い合わせください。  問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122  ○産前産後の国民年金保険料の免除  国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産予定日または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。  出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。  対象 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方  申請時期 出産予定日の6か月前から  申請に必要なもの   マイナンバーまたは基礎年金番号 のわかるもの・母子健康手帳 ○退職(失業)による国民年金保険料の免除・納付猶予  本人・配偶者・世帯主のうち、退職(失業)した方がいる場合、申請により免除や納付猶予となる場合があります。  ただし、申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が基準所得の範囲内である必要があります。  免除を希望される方は、申請してください。  学生納付特例にも適用  申請に必要なもの   マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの・雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書(公務員の方は退職辞令)  問い合わせ 保険年金課 電話452・6184                 貝塚年金事務所 電話431・1122 ●保険料   ○令和5年度 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の仮徴収について  令和5年度の保険料が決定するまでの間、暫定的に令和4年度の課税状況等により保険料を仮徴収します。 【国民健康保険料】 ・令和4年度の保険料が特別徴収(年金から引き落とし)の方  2月分と同額を4・6・8月の年金定期支払の際に天引き(仮徴収)します。 ※仮徴収額の通知は行いませんが、10月以降の特別徴収予定額に、大幅な差が見込まれる場合は、6・8月の引き落とし額を変更(平準化)する場合がありますので、変更となる方には仮徴収額変更通知書を送付します。 ・令和4年度の保険料が普通徴収(納付書払・口座振替)の方  仮徴収はなく、6月中旬に決定通知書を送付します。  問い合わせ 保険年金課 電話452・6183 【後期高齢者医療保険料】 ・令和4年度の保険料が特別徴収(年金から引き落とし)の方  2月分と同額を4・6・8月の年金定期支払の際に天引き(仮徴収)します。 ※4月から特別徴収となる方には、4月に天引き額を通知します。なお、国民健康保険料と同様に、変更(平準化)する場合がありますので、変更となる方には仮徴収額変更通知書を送付します。 ・令和4年度の保険料が普通徴収(納付書払・口座振替)の方  仮徴収はなく、7月中旬に決定通知書を送付します。  問い合わせ   保険年金課 電話452•6195    大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理課 電話06・4790・2028 【介護保険料】 ・令和4年度の保険料が特別徴収(年金から引き落とし)の方  2月分と同額を4・6・8月の年金定期支払の際に天引き(仮徴収)します。 ※4月から特別徴収となる方については、4月上旬に決定通知書を送付しています。なお、6・8月の天引き額を変更する場合がありますので、変更となる方には仮徴収額変更通知書を送付します。 ・令和4年度の保険料が普通徴収(納付書払・口座振替)の方  4・5・6月分の保険料は、暫定的に令和4年度の課税状況により仮徴収します。 ※金額などは、4月上旬に決定通知書を送付します。  問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 ●健康保険 【国民健康保険】 ○人間ドック・脳ドック助成金の申請を受け付けます  人間ドック・脳ドック助成金を受けるためには、受診前に申請が必要です  対象 30から74歳の国民健康保険被保険者(その他の要件は直接お問い合わせください)  助成金額   人間ドック 上限3万円    脳ドック 上限2万円  持ち物 被保険者証  その他 ・同じ年度にそれぞれ1度のみ対象となります。 ・人間ドック助成金を受けられる場合は、同じ年度の特定健診を受けられません (特定健診を受診する場合は、4月中旬に送付する受診券をご利用ください)。 ・助成金の対象となる人間ドックには、必須検査項目があります。  検査項目の詳細はお問い合わせください。 ※なお、令和4年度中に人間ドック・脳ドックまたは特定健診を受診された方で、 助成金請求や「健幸で始めま賞」の受賞がまだの方は、お早めにお越しください。 ○国保の加入・脱退は、14日以内に届け出を。 ■国保への加入 ・やむを得ない理由がなく14日以内に届け出がなければ、その間の保険給付はできず、医療費が全額自己負担になる場合があります。  加入の届け出が遅れても加入すべきときから保険料がかかります。 ■国保からの脱退 ・他の健康保険に加入しても、国保は自動で脱退とはなりません。届け出をしていないと、国民健康保険料がそのままかかり続けます。 ・国保の被保険者証を使って医療機関などを受診すると、国保が負担した医療費を全額返していただきます。 ※手続きに必要なもの等は、お問い合わせください。 【国保にはいるとき】 ・他の市町村や国外から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合) ・職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき ・子どもが生まれたとき(他の健康保険の扶養に入らないとき) ・生活保護を受けなくなったとき 【国保をやめるとき】 ・他の市町村に転出するとき ・職場の健康保険に加入したとき ・職場の健康保険の被扶養者になったとき ・死亡したとき ・生活保護を受けるようになったとき 【その他】 ・町内で住所が変わったとき ・世帯主や氏名が変わったとき ・世帯を分けたり、一緒にしたとき ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。  問い合わせ 保険年金課 電話452・6183 【後期高齢者医療制度】 ○後期高齢者健診  4月下旬から5月上旬に送付する「健康診査受診券」で年1回無料で健診を受診できます(年度途中に75歳になる方は、誕生月の翌月に受診券送付)。また、国民健康保険の集団健診実施日にあわせて、煉瓦館でも受診していただけます。 【受診方法】 ・医療機関で受診できる「個別健診」  事前に指定医療機関等に連絡し、受診券と被保険者証をお持ちください。 ・煉瓦館で受診できる「集団健診」  予約が必要です(28ページ参照)。※集団健診の日程など詳しくは、 受診券と同封のお知らせ、または町ホームページをご覧ください。 ■次に該当する方は、健診の対象外です ①病院または診療所に6か月以上継続して入院中の方 ②老人ホームなどの施設に入所または入居している方  問い合わせ   保険年金課 電話452・6195   健康・いきいき高齢課 電話452・6285 ○歯科健診  4月下旬から5月上旬に送付する「歯科健診のお知らせ」をご覧ください(年度途中に新たに75歳になる方は、誕生月の翌月に送付)。  広域連合指定歯科医院で、年度中に1回、無料で受診できます。事前に歯科医院へ連絡のうえ、被保険者証をお持ちください(受診券はありません)。 ■次に該当する方は、歯科健診の対象外です ①病院または診療所に6か月以上継続して入院中の方  ②老人ホームなどの施設に入所または入居している方 ○人間ドック費用助成  人間ドックを受診された後に申請することで、受診費用の一部(上限26,000円・年度中1回限り)が助成されます。 ・申請方法 保険年金課窓口 ※申請書は、町ホームページからもダウンロードできます。 ・持ち物 被保険者証、領収書、検査結果通知書、口座情報がわかるもの ※脳ドックの費用助成はありません。  問い合わせ   保険年金課 電話452・6195  大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 電話06・4790・2031 ○新型コロナウイルス感染症にともなう傷病手当金支給の適用期間が再延長されます ■現在 令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で勤務できなかった期間 ■延長後 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で勤務できなかった期間  問い合わせ   保険年金課 国民健康保険 電話452・6183    後期高齢者医療保険 電話452・6195 ●税金 ○65歳以上の年金受給者の方へ 町民税・府民税の公的年金からの仮徴収について   町民税・府民税を公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)されている方は、原則前年度の公的年金等に関する年税額の6分の1を4・6・8月の年金の定期支払いの際に仮徴収します。 ■次に該当する方は、仮徴収の対象外です ①令和4年度町民税・府民税を特別徴収されていない方 ②令和4年度中に特別徴収を継続できなくなった方、普通徴収 (納付書払・口座振替)に変更になった方 ※なお、令和5年度の税額は6月に決定して通知します。  問い合わせ 税務課 電話452・1005 ○固定資産の縦覧など  町内のほかの土地や家屋の評価額と比較して、自分の土地または家屋が適正に評価されているかを縦覧帳簿で確認できます。 ◎土地の納税者…土地価格等縦覧帳簿(所在地・地番・地目・地積・価格) ◎家屋の納税者…家屋価格等縦覧帳簿(所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)  縦覧期間 4月3日(月曜日)から5月31日(水曜日)  申請に必要なもの  ・納税義務者の方… 本人確認書類(免許証など) ・代理人の方… 委任状と代理人の方の本人確認書類 ・法人… 委任状(法人印が押印されたもの)と受任者の方の本人確認書類 ※納税義務者の方は、4月3日(月曜日)から自身に関する固定資産課税台帳及び名寄帳を閲覧できます(必要なものは縦覧と同じ)。  固定資産の価格に関する審査申出  評価額に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。 ※固定資産税縦覧制度及び固定資産税課税台帳(名寄帳)の閲覧について  問い合わせ 税務課 電話452・1006 ○泉佐野税務署からのお知らせ 振替納税 ご利用の方へ 令和4年分の確定申告の振替納付日   令和4年分申告所得税及び復興特別所得税  令和5年4月24日(月曜日)  令和4年分個人事業者の消費税及び地方消費税  令和5年4月27日(木曜日) ※振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で振替納税できなかった場合には、各税目の納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞税の納付が必要となる場合があります。  問い合わせ 泉佐野税務署 電話462・3471 ○税のワンポイントメモ 令和5年度 町税の納期限  町府民税(普通徴収)全期前納・1期(6、30), 2期(8、31), 3期(10、31), 4期(1、31)  固定資産税 全期前納・1期(5、31), 2期(7、31), 3期(12、26), 4期(2、29)  軽自動車税(種別割) (5、31) ■軽自動車税の納税証明書(継続検査用)について  軽自動車検査協会で納税情報が電子的に確認できるようになり、継続検査(車検)の際に「紙の納税証明書」の掲示は原則不要です〔二輪の小型自動車(オートバイ)は除く〕。ただし、「納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合」や「賦課期日(4、1)以降に軽自動車を購入(登録)した場合」など、「紙の納税証明書」が必要になる場合があります。 ※固定資産税と軽自動車税(種別割)は5月上旬、町府民税は6月上旬に納税通知書を発送します。 ※口座振替をご利用の場合、振替日は各納期月の25日(土・日曜日、祝日の場合はその翌営業日)です。 ※納付方法など、詳しくは町ホームページをご覧ください。  問い合わせ 収納対策課 電話452・1007 ●福祉 【障がい福祉】 ○特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の手当額が改定されます  支給額  特別障がい者手当 27,980円   障がい児福祉手当・経過的福祉手当 15,220円 ■特別障がい者手当  対象 満20歳以上の在宅の方で、身体または精神に著しく重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする方  ・次に該当する方は、対象外です ①病院等に3か月を超えて入院されている方    ②施設に入所されている方 ③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方 ■障がい児福祉手当  対象 満20歳未満の在宅の方で、身体または精神に重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時の介護を必要とする方 ・次に該当する方は、対象外です ①障害年金などの障がいを支給理由とする年金を受給されている方 ②施設に入所されている方 ③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方  問い合わせ   大阪府岸和田子ども家庭センター 生活福祉課 電話430・4321  熊取町 障がい福祉課 電話452・6289 ○福祉タクシー助成  助成内容  年間で最大24回分のタクシー利用料金の一部 ※上限610円/回 ■在宅の障がい者(児)などで、次のいずれかに該当する方 ①身体障がい者手帳1・2級、または療育手帳(A)を所持している方 ②特別支援学校へ通学するためにタクシーを利用する第1種身体障がい者手帳、および療育手帳(B1)を所持している方 ③特定疾患医療受給者証の交付を受けている方 ④医療機関で特定疾患または指定難病にかかっているという診断を受け、医療機関への交通手段としてタクシーの利用が適当であり、利用料金の一部助成が適当と認める方  申請開始日 4月3日(月曜日)から  申請に必要なもの ・身体・知的障がい者の方は身体障がい者手帳・療育手帳 ・特定疾患にかかっている方は医療受給者証、お持ちでない方は病気にかかっている ことを証明した書面 問い合わせ 障がい福祉課 電話452・6289  FAX 453・7196 【介護保険】 ○介護保険料減免制度  申請が必要です ■減免対象者  65歳以上(第1号被保険者)の市町村民税非課税世帯の方で①から⑥のすべての要件に該当する方(介護保険料段階第1段階の方を除く) ①申請日時点で、世帯の前年の年間収入が単身世帯で108万円以下(以降世帯人員が1人増すごとに54万円加算)  ②減免対象者が、他の世帯に属する方の所得税または市町村民税の扶養控除の扶養親族になっていない ③減免対象者が、他の世帯に属する方の健康保険などの医療保険の被扶養者になっていない ④減免対象者の所有する国債、地方債、銀行預金、その他の金融資産の元本の合計額が350万円以下 ⑤減免対象者及びその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地または家屋を所有していない ⑥介護保険料を滞納していない ※災害・失業などで生活が一時的に困難となった方の保険料減額制度もあります。 ○介護保険住宅改修費等の受領委任払いが利用できます  事前申請が必要です  介護保険における居宅介護(介護予防を含む)住宅改修費及び特定福祉用具購入費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後、申請により保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としていますが、4月1日から、これまでの償還払いに加えて、受領委任払いも利用できます。 ・受領委任払いを利用する場合は、住宅改修を行ったり特定福祉用具を購入する際に、受領委任払いを利用したいことをケアマネジャーなどへお伝えください。 ※受領委任払いとは、自己負担額(1割または2割、3割)のみを事業者に支払い、残りの 費用は、利用者の委任にもとづき、町が事業者に直接支払うことで、利用者の一時的な 費用負担を軽減する制度です。  問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 ○ひとりで抱えないで  仕事と介護を両立するために  団塊の世代が高齢期を迎え、今後介護の必要な高齢者が増加することが予想されます。要介護者の3人に2人は、主に同居する家族に介護されている状況です。近年、家族の介護、看護のために離職する方が増加している状況の中、仕事と介護を両立するためには、介護保険サービス等を上手く利用しながら、家族が協力して介護を行うことが大切です。  介護に関することで、お困りの事や相談ごとは熊取町地域包括支援センターまたは介護保険課にご連絡ください。  問い合わせ  熊取町地域包括支援センターやさか 電話453・8330  介護保険課 電話452・6297 ○地域包括支援センター通信 認知症事業についてご存じですか?  熊取町や熊取町地域包括支援センターやさかでは、認知症になっても安心して暮らせるまちをめざし、様々な認知症事業に取り組んでいます。 ・認知症の正しい理解を深めてもらう『認知症サポーター養成講座』 ・認知症初期の方の支援を認知症の専門医や医療・介護の専門職が、一緒に考える『認知症初期集 中支援チーム(ひまわりサポート)』 ・認知症の人や家族・友人などが一緒に参加できる『ひまわり(認知症)カフェ』 ・認知症高齢者が行方不明になった時に早期に発見できる『徘徊SOSネットワーク』等  認知症について気になることや知りたいことなどがあれば、お気軽にお問い合わせください。  問い合わせ 熊取町地域包括支援センターやさか 電話453・8330 ●人権 ○あなたの彼や彼女のその言動、デートDVかも?  配偶者間や恋人などの親密な間柄で起こる暴力をドメスティック・バイオレンス(DV)といい、その中でも恋人同士の間で起こる暴力は、「デートDV」と呼ばれます。  殴る、蹴るの暴力だけでなく、どなる、おどす、交友関係を細かくチェックし行動を制限するなど、相手を自分の思いどおりに支配しようとする行為も「デートDV」です。 「自分が我慢すればいい」と、一人で抱え込まないで、友達や家族の方、学校の先生など周りの人に相談してみましょう。  また、町では女性相談員による人権相談を行っています。相談日は「今月の相談」の「人権相談」をご覧ください。  問い合わせ 人権・女性活躍推進課 電話452・1004 ○人権啓発ビデオ・DVDの貸し出し  人権問題への理解を深めていただくため、さまざまな人権に関するビデオやDVDの貸し出しを行っています。ぜひ、研修会・学習会などでご利用ください。  対象 町内の団体、グループ  貸出期間 原則1週間  貸出一覧 町ホームページをご覧ください  貸出方法 窓口へ申請書を提出  ※電話やメールフォームで貸し出し状況の確認や予約ができます。  問い合わせ 人権・女性活躍推進課 電話452・1004 ○4月は若年層の性暴力被害予防月間です  性犯罪や性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼします。10代から20代の若年層を狙った性犯罪や性暴力は、その未熟さに付け込んだ重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。  特に4月は、進学や就職などにともない、生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期でもあります。  性暴力に関する情報を共有し、性暴力をなくしていきましょう。 ■相談窓口 ・性犯罪・性暴力被害の ワンストップ支援センター 全国共通番号 ♯8891(はやくワンストップ)  最寄りのワンストップ支援センターにつながります ・性犯罪被害電話相談 全国共通番号 ♯8103(ハートさん)  発信場所を管轄する各都道府県警察の電話相談窓口につながります ・女性の人権ホットライン 0570・070・810  最寄りの法務局・地方法務局につながります  問い合わせ 人権・女性活躍推進課 電話452・1004 以上で14,15,16,17,18,19,20,21,22,23ページは終わりです。