広報くまとり 令和5年5月号第864号 16,17ページ ☆お知らせ ●税金 ○令和5年度 固定資産税・軽自動車税の納税通知書を発送します 5月中旬までに届かない場合や課税内容について質問などがあればお問い合わせください。 固定資産税(第1期・全期前納) 納期限 5月31日(水曜日)  口座振替日 5月25日(木曜日) 軽自動車税(種別割) 納期限 5月31日(水曜日)  口座振替日 5月25日(木曜日) ・納税通知書に「納付(納入)済通知書」が同封されている場合は、金融機関などで納付する必要がありますので、納め忘れのないようご注意ください。 ・口座振替をご利用の方は、納税通知書に記載している口座をご確認ください。 ・固定資産や軽自動車の所有者を変更した場合は、再度口座振替の申し込みが必要です。 ■軽自動車税の納税証明書(継続検査用)について  軽自動車検査協会で納税情報が電子的に確認できるようになり、継続検査(車検)の際に「紙の納税証明書」の提示は原則不要です〔二輪の小型自動車(オートバイ)は除く〕。  ただし、「納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合」や「賦課期日(4月1日)以降に登録、名義変更、住所変更をした場合」など、「紙の納税証明書」が必要になる場合があります。 ■不審なメールや振り込め詐欺などにご注意ください! ・官公庁からの発信を装ったSMS(ショートメッセージ)などに記載されているアドレス(URL)を絶対にクリックしないでください。 クリックしてしまったとしても、クレジットカード番号などの個人情報の入力を行わないでください。 ・町税等の納付や還付を装い、「SMS(ショートメッセージ)やEメール本文に記載されているホームページのアドレス(URL)からの手続きを要求する」、「ATMでの手続きを要求する」、「コンビニエンスストアのマルチコピー機での手続きを要求する」などの事例が確認されています。絶対に手続きをしないでください。 問い合わせ 課税の内容(固定資産税)に関すること 税務課 電話452・1006 課税の内容(軽自動車税)に関すること 税務課 電話452・1005 納税・口座振替に関すること 収納対策課 電話452・1007 ○固定資産税・軽自動車税の減免 該当する方は納期限までに申請を。 ■固定資産税 減免の対象となる方は次のとおりです。 対象 1 生活困窮で生活のため公私の扶助を受けている方 2 火災や風水害などの災害により著しい被害を受けた方(全壊・半壊など) 3 所有者が65歳以上・特別障がい者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当すること、所有者及び生計を一にする方全員の個人住民税が非課税であること、所有する家屋の床面積が70平方メートル以下であり、居住用の床面積が全床面積の2分の1以上であること、かつ、その他減免の対象となる固定資産の要件すべてに該当する方(減免額は税額の2分の1) (注釈)減免の対象となるのは納期限未到来分に限ります。また、すでに納付されている税額については減免されません。 (注釈)詳しくはホームページ、または お問い合わせください。 問い合わせ 税務課 電話452・1006 ■軽自動車税 4月1日現在、軽自動車等を所有している方で、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方は、申請することにより減免を受けることができます。 対象要件や必要なものにつきましては、納税通知書に同封のチラシをご覧ください。 申請内容に変更のある方(車の買い替え等)は、別途手続きが必要ですのでご注意ください。 問い合わせ 税務課 電話452・1005 ■共通事項 ・令和4年度に減免を受けた方には、申請書を納税通知書に同封しています ・今年度初めて減免の申請をされる方は、税務課までお問い合わせください ・減免申請は5月31日(水曜日)の納期限までに行ってください ・口座振替をご利用の方は、事務の都合上、5月15日(月曜日)までの申請にご協力ください ○泉佐野税務署からのお知らせ ■相談の事前予約のお願い 税務署での相談をご希望の方は、事前に予約が必要となりますので、お問い合わせください。 問い合わせ 泉佐野税務署 電話462・3471 以上で16,17ページは終わりです。