広報くまとり 令和5年8月号第867号 16,17ページ ☆お知らせ ●健康保険 ○ご存じですか?医療費助成制度 熊取町では医療費(保険診療分)の一部を助成しています。この助成を受けるためには、医療証の交付申請が必要です。 ※医療証をお持ちでない対象の方で助成を希望する場合は、窓口で手続きをお願いします。 ■ 制度名称と対象は次のとおりです。   ・子ども医療費助成制度 18歳に到達した年度末日(注意)までの子 ・ひとり親家庭医療費助成制度 ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日(注意)までの子及びその子を監護する父または母、養育者 所得制限あり ・重度障がい者医療費助成制度 身体障がい者手帳1・2級をお持ちの方 療育手帳A判定の方 身体障がい者手帳3〜6級を持ち、かつ療育手帳B1判定の方 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方 特定疾患医療受給者証をお持ちの方で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方 所得制限あり ※必要書類については、お問い合わせください。  (注意)誕生日が4月1日の場合は、その前日までとなります。 ■ 問い合わせ 保険年金課 電話072・452・6194 ○病院での支払いが限度額までとなる限度額適用認定証などをお持ちの方へ 継続の手続きをお願いします 国民健康保険被保険者の方で、下表のいずれかの認定証を使用されていた方は、7月31日(月曜日)で有効期限が切れています。 引き続き適用・減額認定を受けられる方は、8月からの継続手続きをお願いします。 交付できる認定証は下表をご覧ください。 なお「標準負担額減額認定証」は、令和5年度住民税から課税対象となった世帯の方は継続できませんのでご注意ください。 手続きに必要なもの ・国民健康保険被保険者証 ・委任状(別世帯の方が代理で手続きをする場合) ※限度額適用認定制度とは  高額な外来診療や入院の際に窓口での支払(保険適用分)が限度額までとなる制度です。 ※標準負担額減額認定制度とは  世帯主及び被保険者全員が、令和5年度住民税非課税の場合は入院時の食事代が減額されます。 交付できる認定証の種類 ■ 限度額適用認定証  ・69歳までの課税世帯は交付可能  ・69歳までの非課税世帯は交付可能  ・70〜74歳までの課税世帯は所得に応じて異なります  ・70〜74歳までの非課税世帯は交付可能 ■ 標準負担額減額認定証  ・69歳までの課税世帯は交付不可  ・69歳までの非課税世帯は交付可能  ・70〜74歳までの課税世帯は交付不可  ・70〜74歳までの非課税世帯は交付可能 ■ 問い合わせ 保険年金課 電話072・452・6183 ●税金 ○泉佐野税務署からのお知らせ 消費税及び地方消費税の中間申告について 個人事業者の方で、令和4年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。 中間申告の方法については、「前年実績による中間申告」と「仮決算に基づく中間申告」のいずれかです。 ■ 問い合わせ 泉佐野税務署 電話072・462・3471   ●国民年金 ○国民年金保険料の納付は口座振替がおトクです! 口座振替には、当月分を当月末に振替納付すると、月々50円割引される「早割制度」や、現金納付よりも割引額が多い「6か月前納」「1年前納」「2年前納」もあり大変お得です。 口座振替をご希望の場合は、基礎年金番号通知書等・通帳・金融機関届出印を持参し、年金事務所または取扱金融機関へお申し込みください。 ※口座振替の開始は、申し込みから2か月程度かかる場合がありますので、お早めにお願いします(6か月前納下半期分の締め切りは、8月31日(木曜日)です)。 ■ 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話072・431・1122 以上で16,17ページは終了です。