広報くまとり 令和5年9月号第868号 16,17ページ ☆お知らせ ●国民年金 ○年金受給者『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう 老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています(障がい年金・遺族年金は課税されません)。 課税対象となる受給者の方には、9月中旬に日本年金機構から『令和6年分扶養親族等申告書』が送付されますので、提出期限までに必ず提出してください。 提出を忘れると、各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。なお、年金以外に収入がある方は、確定申告が必要です。 令和6年分「扶養親族等申告書」が送付される方 65歳未満  年金額が108万円以上の方 65歳以上  年金額が158万円以上の方 (注釈)上記の年金額より少ない方は、源泉徴収されませんので、「扶養親族等申告書」は送付されません。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話 431・1122 ●健康保険 ○保険証が使えない場合があります! 整骨院・接骨院(柔道整復師)の受診方法 柔道整復師への受診方法を正しく理解していただき、適切な受診にご協力をお願いします。 柔道整復師の施術を受ける際のポイント 1,労働災害・通勤災害の場合も健康保険が使えませんので、負傷の原因を正確に伝えてください 2,療養費支給申請書には、内容を確認してから、必ず本人が署名してください 3,領収書はその都度もらい、『医療費通知』で通院回数などの確認をしましょう 4,症状の改善が見られない場合は、病気が原因であることも考えられます。かかりつけの医師に相談しましょう (注釈)施術所の請求内容確認のため、町から文書などで皆さんに問い合わせることがあります。 ■健康保険証が使える場合 【一部自己負担】 急性またはそれに準ずる外傷性の『骨折・脱臼・打撲・捻挫』 (注釈)骨折・脱臼は応急手当の場合を除き、医師の同意書が必要です。 ■健康保険証が使えない場合 【全額自己負担】 (例) ・日常生活からくる疲れ、体調不良や単なる肩こり ・スポーツなどによる筋肉疲労 ・病気(神経痛・ヘルニア・五十肩など)からくる痛み ・脳疾患後遺症などの慢性疾病 ・慰安目的のマッサージ代わりの利用 など 問い合わせ 保険年金課 国民健康保険 電話 452・6183 後期高齢者医療保険 電話 452・6195 ●人権 ○みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル) みんなの人権110番は、差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談窓口です。電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局につながります。相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。インターネットでも相談を受け付けています。 ■相談窓口 「みんなの人権110番」 電話 0570・003・110(ゼロゼロみんなの ひゃくとおばん) 受付時間 午前8時30分〜午後5時15分 (土・日曜日、祝日を除く) 「法務省インターネット 人権相談窓口」 https://www.jinken.go.jp ○9月はOSAKA女性活躍推進月間 大阪府では、9月を「OSAKA女性活躍推進月間」と定め、女性があらゆる分野で活躍できる社会の実現に向けて、さまざまな取り組みを行っています。 OSAKA女性活躍推進月間中は、熊取図書館において「女性活躍」に関連する図書の特集コーナーを展示しています。ぜひご利用ください。 (注釈)詳しくは、府ホームページをご覧ください。 ○身近な人権について考えよう 「高齢者の人権」 高齢者に対する就職差別、介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待、高齢者の家族などによる無断の財産処分(経済的虐待)などの人権問題が発生しています。 高齢者が生き生きと暮らせる社会にするため、認知症への理解も含めて、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。 問い合わせ 人権・女性活躍推進課 電話 452・1004 以上で16,17ページは終わりです。