広報くまとり 令和5年10月号第869号 14,15ページ ☆お知らせ ●国民年金 ○国民年金保険料は前納がお得です 保険料をまとめ払いすると割引のある「前納制度」があります。 毎月納めるよりお得なうえ、納め忘れも防ぐことができ、とても便利です。 前納を希望される方は、年金事務所にお申し出ください。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431-1122 ○年金生活者支援給付金制度 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 新たに対象となる方には、9月に請求可能な旨のお知らせを送付していますので、手続きをお願いします。 年金を受給しはじめる方は、年金の請求とあわせて請求手続きをしてください。 対象 1.老齢基礎年金を受給している方で、以下の要件をすべて満たしている方 ・65歳以上である ・世帯員全員が市町村民税非課税となっている ・前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である 2.障がい基礎年金・遺族基礎年金を受給している方 ・ 前年の所得額が約472万円以下である 問い合わせ 給付金専用ダイヤル 電話0570-05-4092(ナビダイヤル)、 050から始まる電話でおかけになる場合は電話03-5539-2216 (注釈)問い合わせの際は、はがき(請求書)をご用意ください。 (注釈)詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 ●健康保険 ○国保の加入・脱退は、14日以内に届出を! ■国保への加入 やむを得ない理由がなく14日以内に届出がなければ、その間の保険給付はできず、医療費が全額自己負担になる場合があります。 (注釈)保険料については国保に加入すべき日までさかのぼって納めていただきます。 ■国保からの脱退 国保の被保険者証を使って医療機関などを受診すると、国保が負担した医療費を全額返していただきます。 (注釈)手続きがない場合、保険料はかかり続けます。 (注釈)手続きに必要なものは、お問い合わせください。 国保に入る場合 ・他の市町村や国外から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合) ・職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき ・子どもが生まれたとき(他の健康保険の扶養に入らないとき) ・生活保護を受けなくなったとき 国保をやめる場合 ・他の市町村に転出するとき ・職場の健康保険に加入したとき ・職場の健康保険の被扶養者になったとき ・死亡したとき ・生活保護を受けるようになったとき その他 ・熊取町内で住所が変わったとき ・世帯主や氏名が変わったとき ・世帯を分けたり、一緒にしたとき 問い合わせ 保険年金課 電話 452-6183 ○ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用してみませんか? ジェネリック医薬品とは? 先発医薬品(これまで使われてきた新薬)の特許が切れた後に販売される医薬品であり、先発医薬品と同じ有効成分を同量含み、同等の効き目があると国に認められた医薬品です。 ジェネリック医薬品は開発にかかる費用が抑えられていることから、先発医薬品より安価で経済的です。 ジェネリック医薬品への切り替えを希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。 問い合わせ 大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 電話 06-4790-2031  保険年金課 電話 452-6195 以上で14,15ページは終わりです。