広報くまとり 令和5年11月号第870号 14,15ページ ☆お知らせ ●国民年金 ■11月30日(いいみらい)は「年金の日」です! ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか? 「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額の試算をすることもできます。 (注釈)詳しくは、日本年金機構ホームページ(ねんきんネット)をご覧ください。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話番号 431-1122 ■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 年末調整・確定申告まで大切に保管を! 日本年金機構から控除証明書が対象者宛に送付されます。 控除証明書の送付時期 ○令和5年1月1日から10月2日までに国民年金保険料を納付された方 10月下旬から順次 ○令和5年10月3日から12月31日の間に国民年金保険料を納付された方 令和6年2月上旬 問い合わせ ねんきん加入者ダイヤル 電話番号 0570-003-004(ナビダイヤル) 050から始まる電話でおかけになる場合 電話番号 03-6630-2525 受付時間 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後7時 第2土曜日 午前9時30分〜午後4時 (注釈)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。 ●健康保険 ■国民健康保険 11月からは新しい保険証(緑色)をご使用ください 新しい被保険者証が届いていない方はご連絡ください。 また、窓口での更新手続きの通知を受けとられた世帯の方はお早めに保険年金課までお越しください。 すでに国保以外の保険に加入しているにも関わらず被保険者証が届いた方は、国保の脱退手続きをお願いします。 問い合わせ 保険年金課 電話番号 452-6183 ■後期高齢者医療 柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージのかかり方 整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。 正しくご理解いただき、適切な受診をすることは医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。 施術を受けるときの注意 (注釈)柔道整復等の施術を受けられたときは、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。 ○保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です ○保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません ○単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術、疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは、保険の対象とならず全額自己負担になります 問い合わせ 大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 電話番号 06-4790-2031 保険年金課 電話番号 452-6195 ●税金 ■パート・アルバイト収入と税金について パート・アルバイトの年収(1月〜12月)によって課せられる税金や控除は以下のとおりです。 ○パート・アルバイトの給与収入と税金の目安 あなたの給与収入 括弧内は所得金額 97万円(42万円)以下 あなたの所得税 非課税 あなたの住民税 非課税 配偶者の所得税・住民税 配偶者控除 その他の扶養親族(注釈2)の所得税・住民税 扶養控除 あなたの給与収入 括弧内は所得金額 97万円(42万円)超 103万円(48万円)以下 あなたの所得税 非課税 あなたの住民税 課税(注釈1) 配偶者の所得税・住民税 配偶者控除 その他の扶養親族(注釈2)の所得税・住民税 扶養控除 あなたの給与収入 括弧内は所得金額 103万円(48万円)超 201万円(133万円)以下 あなたの所得税 課税(注釈1) あなたの住民税 課税(注釈1) 配偶者の所得税・住民税 配偶者特別控除 その他の扶養親族(注釈2)の所得税・住民税 なし (注釈1)控除内容によっては非課税になる場合もあります。 (注釈2)16歳未満の扶養親族は、扶養控除の適用はありません。 (注釈)上表は、給与収入のみの場合です。また、社会保険の扶養の基準とは異なりますので、詳しくは勤務先にお問い合わせください。 (注釈)令和6年度より国税として森林整備等の観点から森林環境税が創設され、個人住民税と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されますが、この森林環境税の非課税基準については上記と異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。 問い合わせ 税務課 電話番号 452-1005 ■住宅の改修工事による固定資産税の減額 次の改修工事を行った住宅について、翌年度の固定資産税を減額します。 注意事項(共通) (注釈)工事完了日から3か月以内に申告してください。 (注釈)それぞれの改修工事の申告で、要件や必要書類が異なりますので、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 ○耐震改修 一定の耐震基準に適合した改修工事を完了した住宅について、一戸あたり120平方メートル分まで2分の1を減額します。 ○バリアフリー改修 高齢者などに対する介助のための改修工事を完了した住宅について、一戸あたり100平方メートル分まで3分の1を減額します。 ○省エネ改修 熱の損失の防止に役立てる改修工事を完了した住宅について、一戸あたり120平方メートル分まで3分の1を減額します。 問い合わせ 税務課 電話番号 452-1006 ■泉佐野税務署からのお知らせ ○所得税および復興特別所得税の予定納税(第2期分) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm ○消費税の届け出はお済みですか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi.htm 問い合わせ 泉佐野税務署 総務課 電話番号 462-3471 以上で14,15ページは終わりです。