広報くまとり 令和6年3月号第874号 19ページ ☆お知らせ ★税金 ■町税の納め忘れはありませんか 納期限が過ぎています。 町税の納め忘れがないかお確かめください。 納付場所は、納付書の裏面をご確認ください。 ・令和5年度町府民税 ・令和5年度固定資産税 ・令和5年度軽自動車税(種別割) (注釈)納期限を過ぎると、督促手数料及び延滞金が加算される場合があります。 (注釈)滞納を放置すると、財産の差し押さえなどの処分を行います。納付をされる方はご連絡ください。 問い合わせ 収納対策課 電話番号 452-1007 ■泉佐野税務署からのお知らせ 所得税等の納期限と振替日 新たに振替納税を利用するには、納期限までに「振替納税依頼書」の提出が必要です。 問い合わせ 泉佐野税務署 電話番号 462-3471 ■税のワンポイントメモ 「土地や家屋を売買したときは?」 Q.令和5年11月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、令和6年3月に買主に所有権の移転登記を済ませた場合、令和6年度の固定資産税の納税義務者は誰ですか? A. 売主です。 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に土地・家屋の登記簿に登記されている所有者が、納税義務者となります。 前年中に売買契約を締結していても、所有権の移転登記が完了していなければ、納税義 務者は変わりません。 なお、土地や家屋を売買する場合には、売主と買主との間で固定資産税の負担につい て、あらかじめ契約書などで取り決めておくことがあります。 問い合わせ 税務課 電話番号 452-1006 以上で19ページは終わりです。