広報くまとり 令和6年4月号第875号 14,15ページ ☆お知らせ ★国民年金 ■国民年金保険料が改定されます 4月から月460円引き上げられ、月額1万6,980円になります 国民年金には、保険料が割引になる前納制度や納付が困難なときのための免除・納付猶予制度があります。 (注釈)詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話番号431-1122 ■産前産後の国民年金保険料の免除 国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産予定日または出産月の前月から4か月間 (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。 (注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。 対象 国民年金第1号被保険者 申請時期 出産予定日の6か月前から 申請に必要なもの マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの・母子健康手帳退職 (注釈)詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 問い合わせ 保険年金課 電話番号452-6184 貝塚年金事務所 電話番号431-1122 ■退職(失業)による国民年金保険料の免除・納付猶予 本人・配偶者・世帯主のうち、退職(失業)した方がいる場合、申請により免除や納付猶予となる場合があります。 ただし、申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が基準所得の範囲内である必要があります。 免除を希望される方は、申請してください。 (注釈)学生納付特例にも適用 申請に必要なもの マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの 雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書(公務員の方は退職辞令) (注釈)詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 問い合わせ 保険年金課 電話番号452-6184 貝塚年金事務所 電話番号431-1122 ★保険料 ■令和6年度 国民健康保険料後期高齢者医療保険料、介護保険料の仮徴収について 令和6年度の保険料が決定するまでの間、暫定的に令和5年度の課税状況等により保険料を仮徴収します。 ●国民健康保険料 令和5年度の保険料が特別徴収(年金から引き落とし)の方  2月分と同額を4・6・8 月の年金定期支払の際に仮徴収します。 (注釈)仮徴収額の通知は行いませんが、10月以降の特別徴収予定額に、大幅な差が見込まれる場合は、 6・8 月の仮徴収額を変更(平準化)する場合がありますので、変更となる方には仮徴収額変更通知書を送付します。 令和5年度の保険料が普通徴収(納付書払・口座振替)の方 仮徴収はなく、6月中旬に決定通知書を送付します。 問い合わせ 保険年金課 電話番号452-6183 ●後期高齢者医療保険料 令和5年度の保険料が特別徴収(年金から引き落とし)の方 2月分と同額を4・6・8 月の年金定期支払の際に仮徴収します。 (注釈)4月から特別徴収となる方には、4月に仮徴収額を通知します。 なお、国民健康保険料と同様に、変更(平準化)する場合がありますので、変更となる方には仮徴収額変更通知書を送付します。 令和5年度の保険料が普通徴収(納付書払・口座振替)の方 仮徴収はなく、7月中旬に決定通知書を送付します。 問い合わせ 保険年金課 電話番号452-6195 大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理課 電話番号06-4790-2028 ●介護保険料 令和5年度の保険料が特別徴収(年金から引き落とし)の方 2月分と同額を4・6・8 月の年金定期支払の際に仮徴収します。 (注釈)4月から特別徴収となる方には、4月上旬に決定通知書を送付します。 なお、6・8月の仮徴収額を変更(平準化)する場合がありますので、変更となる方には仮徴収額変更通知書を送付します。 令和5年度の保険料が普通徴収(納付書払・口座振替)の方 4・5・6 月分の保険料は、暫定的に令和5年度の課税状況により仮徴収します。 (注釈)金額などは、4 月上旬に決定通知書を送付します。 (注釈)令和7年度からは仮算定を廃止し本算定のみに変更する予定です。 問い合わせ 介護保険課 電話番号452-6297 (注釈)詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 以上で14,15ページは終わりです。