広報くまとり 令和6年7月号第878号 18,19ページ ☆お知らせ ●福祉 ●介護保険 負担割合証の送付 要介護(要支援)認定を受けている方へ、8月からの利用者負担割合を記載した介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。 介護サービスをご利用の際は、介護保険被保険者証と合わせて提示してください。 ●令和6年度 介護保険料本決定 65歳以上(第1号被保険者)の令和6年度介護保険料の納入通知書等を7月中旬に送付します。 今年度は、3年に1度の介護保険料の見直しを行う年で、令和6〜8年度までの3年間の第1号被保険者数や、要介護(要支援)認定者の見込みから算定した保険給付費などをもとに、介護保険年間保険料を算定しています。 見直しにあたっては、保険料の上昇を抑制するため、介護給付費準備基金を取り崩し、保険料基準額(月額)を据え置きました。 (注釈)詳しくは、郵送する通知書や介護保険料のチラシ、町ホームページをご覧ください。 ●介護保険料減免制度 65歳以上(第1号被保険者)の町民税非課税世帯の方で、以下の1〜6のすべての要件に該当する方(介護保険料段階第1段階を除く)や、災害・失業などで生活が一時的に困難となった方などを対象に、申請により介護保険料が減免できる制度があります。 (注釈)詳しくはお問い合わせください。 1 世帯の前年の年間収入が単身世帯で108万円以下(以降世帯人員が1人増すごとに54万円加算) 2 減免対象者(第1号被保険者)が、他の世帯に属する方の所得税または町民税の扶養控除の扶養親族となっていない 3 減免対象者(第1号被保険者)が、他の世帯に属する方の健康保険などの医療保険の被扶養者となっていない 4 減免対象者(第1号被保険者)及びその世帯に属する世帯員の所有する国債、地方債、銀行預金、その他の金融資産の元本の合計額が350万円以下 5 減免対象者(第1号被保険者)及びその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地または家屋を所有していない 6 介護保険料を滞納していない (注釈)収入には、非課税年金等を含みます。 (注釈)申請日が1〜3月の間は、前々年の収入を確認します。 (注釈)減免には申請期限があります。 問い合わせ 介護保険課 電話番号452-6297 ●令和6年度 介護保険制度改正 ○介護保険料 国の制度改正に伴い、介護保険料の算定での所得段階を区分する基準所得金額を変更しています。 また、税制改正(令和2年分以後の所得税等について適用)に伴う、住民税課税者への介護保険料の算定に係る令和3〜5年度の特例措置(合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合に当該給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除)は終了しました。 ○施設を利用した場合の居住費の基準費用額及び負担限度額の見直し 居住費の基準費用額及び負担限度額について、令和6年8月以降、1日当たり60円の引上げとなります。 なお、利用者負担第1段階の多床室利用者の負担限度額は変更ありません。 ○福祉用具の貸与と購入 一部の福祉用具について、貸与(レンタル)と購入を選択できるようになりました。 ●ひまわりカフェで楽しいひとときを(無料) ひまわりカフェは、認知症の方とその家族、地域にお住まいの方々など、どなたでも参加できる集いの場です。 ひまわりカフェでは、専門職による相談や情報交換、参加者同士の交流も行っていますので、お気軽にご参加ください。 日時 7月26日(金曜日) 午後1時30分〜3時30分 場所 かむかむプラザ 問い合わせ 介護保険課 電話番号452-6298 地域包括支援センターやさか 電話番号453-8330 以上で18,19ページは終わりです。