広報くまとり 令和6年8月号第879号 16,17ページ ☆お知らせ ●国民年金 ○国民年金保険料の納付は口座振替がおトクです! 口座振替には、当月分を当月末に振替納付すると、月々60円割引される「早割制度」や、現金納付よりも割引額が多い「6か月前納」・「1年前納」・「2年前納」もあり大変お得です。 口座振替をご希望の場合は、基礎年金番号通知書等・通帳・金融機関届出印を持参し、年金事務所または取扱金融機関へお申し込みください。 (注釈)口座振替の開始は、申し込みから2か月から3か月かかりますので、お早めにお願いします。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話番号 431-1122 〇国民年金基金をご存知ですか 国民年金基金は、自営業など国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が、国民年金とセットで加入して、掛金の税優遇を受けながら積み立て、老後に国民年金に上乗せの年金を受けられる、公的な個人年金です。 (注釈)詳しくは、全国国民年金基金にお問い合わせください。 問い合わせ 全国国民年金基金 近畿支部 電話番号 0120-65-4192 ●健康保険 ○病院での支払いが限度額までとなる限度額適用認定証などをお持ちの方へ 窓口で継続の手続きをお願いします 国民健康保険被保険者の方で、下表のいずれかの認定証を使用されていた方は、7月31日(水曜日)で有効期限が切れています。 引き続き適用・減額認定を受けられる方は、8月からの継続手続きをお願いします。交付できる認定証は以下のとおりです。 なお標準負担額減額認定証は、令和6年度住民税から課税対象となった世帯の方は継続できませんのでご注意ください。 手続きに必要なもの 国民健康保険被保険者証、(別世帯の方が代理で手続きをする場合)委任状 ○限度額適用認定制度とは  高額な外来診療や入院の際に窓口での支払(保険適用分)が限度額までとなる制度です。 ○標準負担額減額認定制度とは  世帯主及び被保険者全員が、令和6年度住民税非課税の場合は入院時の食事代が減額されます。 ■限度額適用認定証  ・69歳までの課税世帯は交付可能  ・69歳までの非課税世帯は交付可能  ・70〜74歳までの課税世帯は所得に応じて異なります  ・70〜74歳までの非課税世帯は交付可能 ■標準負担額減額認定証  ・69歳までの課税世帯は交付不可  ・69歳までの非課税世帯は交付可能  ・70〜74歳までの課税世帯は交付不可  ・70〜74歳までの非課税世帯は交付可能 問い合わせ 保険年金課 電話番号 452-6183 ●税金 ○泉佐野税務署からのお知らせ 消費税及び地方消費税の中間申告について 個人事業者の方で、令和5年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。 中間申告の方法については、「前年実績による中間申告」と「仮決算に基づく中間申告」のいずれかです。 (注釈)詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 問い合わせ 泉佐野税務署 電話番号 462-3471 〇大阪国税局からのお知らせ 税務署の内部事務センターについて 税務署における内部事務の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上等を目指し、複数の税務署の内部事務を専担部署で集約処理する「大阪国税局業務センター室」を設置しました。 (注釈)詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 問い合わせ 泉佐野税務署 電話番号 462-3471 以上で16,17ページは終了です。