広報くまとり 令和6年10月号第881号 14ページ ☆お知らせ ●健康保険 ○国保の加入・脱退は、14日以内に届け出を! ■国保への加入  やむを得ない理由がなく14日以内に届け出がなければ、その間の保険給付はできず、医療費が全額自己負担になる場合があります。  また、保険料については国保に加入すべき日までさかのぼって納めていただきます。 ■国保からの脱退 国保の被保険者証を使って医療機関などを受診すると、国保が負担した医療費を全額返していただきます。 (注釈)手続きがない場合、保険料がかかり続けます。 (注釈)手続きに必要なもの等は、お問い合わせください。 □国保にはいるとき ・他の市町村や国外から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合) ・職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき ・子どもが生まれたとき(他の健康保険の扶養に入らないとき) ・生活保護を受けなくなったとき □国保をやめるとき ・他の市町村に転出するとき ・職場の健康保険に加入したとき ・職場の健康保険の被扶養者になったとき ・死亡したとき ・生活保護を受けるようになったとき □その他 ・町内で住所が変わったとき ・世帯主や氏名が変わったとき ・世帯を分けたり、一緒にしたとき (注釈)詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 問い合わせ 保険年金課 電話番号452-6183 ●税金 ○泉佐野税務署からのお知らせ 年末調整手続の電子化に向けた取り組み これまでの年末調整では保険会社からの控除証明書を元に手書きで申告書を作成するなど年末調整の一連の手続きを書類で行っておりましたが、保険会社から控除証明書の電子データを受け取り、電子化に対応したソフトウェアにインポートすることで、各種控除申告書をデータ作成しメール等で勤務先に提出することができるようになります。 問い合わせ 泉佐野税務署 電話番号462-3471 以上で14ページは終わりです。