広報くまとり 令和6年11月号第882号 20ページ ☆お知らせ ●税金 ○住宅の改修工事による固定資産税の減額 次の改修工事を行った住宅について、翌年度の固定資産税を減額します。 注意事項(共通) (注釈)工事完了日から3か月以内に申告してください。 (注釈)それぞれの改修工事の申告で、要件や必要書類が異なりますので、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 □耐震改修 一定の耐震基準に適合した改修工事を完了した住宅について、一戸あたり120平方メートル分まで2分の1を減額します。 □バリアフリー改修 高齢者などに対する介助のための改修工事を完了した住宅について、一戸あたり100平方メートル分まで3分の1を減額します。 □省エネ改修 熱の損失の防止に役立てる改修工事を完了した住宅について、一戸あたり120平方メートル分まで3分の1を減額します。 (注釈)家屋に関する軽減制度について 問い合わせ 税務課 電話番号 452-1006 ●泉佐野税務署からのお知らせ 消費税の届け出はお済みですか? 年末調整に関する情報について 問い合わせ 泉佐野税務署 電話番号462-3471 以上で20ページは終わりです。