広報くまとり 令和7年3月号第886号 16,17ページ ☆お知らせ ●健康保険 ○国民健康保険料の納め忘れはありませんか 国民健康保険制度は、被保険者の皆さんが納める保険料で成り立つ制度です。 支払いが遅れると、保険料に督促手数料や延滞金が加算されますので、もう一度納め忘れがないか確かめてください。 また、保険料の支払いには納め忘れもなく便利な『口座振替』をご利用ください。 ・特別な事情なく保険料を滞納した場合 1年以上保険料を滞納した場合は、医療機関を受診する際、診療費の全額(10割)をお支払いいただく場合があります。 後日、保険料の納付について町の窓口で相談・申請することで一部負担金を差し引いた金額を払い戻します。 1年6か月以上保険料を滞納している場合は、払い戻し金を滞納額に充てさせていただきます。 なお、保険料を納められない特別な事情が生じた場合は、ご相談ください。 問い合わせ 保険年金課 電話452-6193 ○後期高齢者医療制度 障がい者手帳等をお持ちの65歳から74歳の方へ 後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳から74歳の方も『一定の障がい』((注釈)1)のある方で、申請により広域連合に認められた場合は、加入することができます。 ((注釈)1)『一定の障がい』とは主に次の基準に該当する状態です。 ・国民年金法などにおける障がい年金1・2級 ・身体障がい者手帳1・2・3級及び4級の一部 ・精神障がい者保健福祉手帳1・2級 ・療育手帳A  (注釈)申請方法など詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。 問い合わせ 保険年金課 電話452-6195 制度全般について 大阪府後期高齢者医療広域連合 電話06-4790-2028 ●税金 ○町税の納め忘れはありませんか 納期限が過ぎています。お早めに納付をお願いします。納付場所は、納付書の裏面をご確認ください。 ・令和6年度町府民税・森林環境税 ・令和6年度固定資産税 ・令和6年度軽自動車税(種別割) (注釈)納期限を過ぎると、督促手数料及び延滞金が加算される場合があります。 (注釈)滞納を放置すると、財産の差し押さえなどの処分を行います。 納期限を過ぎると、コンビニエンスストア及びスマホ決済アプリでは納付できませんので、納付をご希望の方はご連絡ください。 問い合わせ 収納対策課 電話452-1007 ○泉佐野税務署からのお知らせ 所得税等の納期限と振替日 税目 申告所得税及び復興特別所得税 申告期限・納期限 令和7年3月17日(月曜日) 振替日 令和7年4月23日(水曜日) 税目 消費税及び地方消費税(個人事業者) 申告期限・納期限 令和7年3月31日(月曜日) 振替日 令和7年4月30日(水曜日) (注釈)振替日は、振替納税をご利用の方の場合です。 振替納税にはそれぞれの税目の納期限までに『振替納税依頼書』の提出が必要です。 問い合わせ 泉佐野税務署 電話462-3471 ○税のワンポイントメモ 土地や家屋を売買したときは? Q.令和6年11月に自己所有の土地や家屋の売買契約を締結し、買主に所有権を移す手続きを令和7年3月に済ませた場合、令和7年度の固定資産税の納税義務者は誰ですか? A.売主です。 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地や家屋の所有者に課される税金です。 したがって、前年中に売買契約を締結していても、買主に所有権を移す手続きが完了していなければ、納税義務者は売主のままとなります。 なお、土地や家屋を売買する場合には、売主と買主との間で固定資産税の負担について、あらかじめ契約書などで取り決めておくことがあります。 問い合わせ 税務課 電話452-1006 以上で16,17ページは終わりです。