広報くまとり 令和7年5月号第888号 14,15ページ ☆お知らせ ★国民年金 ■こんなときには届け出が必要です 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。 届け出せずにいると、年金額が少なくなったり、年金を受け取れなくなったりする場合もありますので、必ず届け出をしましょう。 □就職 こんなとき:自分が就職 届出先:勤務先 必要なもの:勤務先へ確認してください こんなとき:自分を扶養している配偶者が就職 届出先:配偶者の勤務先 必要なもの:勤務先へ確認してください □退職 こんなとき:自分が退職 届出先:保険年金課 必要なもの:マイナンバーもしくは基礎年金番号通知書等・社会保険資格喪失証明書 こんなとき:自分を扶養している配偶者が退職 届出先:保険年金課 必要なもの:マイナンバーもしくは基礎年金番号通知書等・社会保険資格喪失証明書 こんなとき:自分が退職し、配偶者に扶養される 届出先:配偶者の勤務先 必要なもの:勤務先へ確認してください □その他 こんなとき:配偶者に扶養されるとき(結婚・減収など) 届出先:配偶者の勤務先 必要なもの:勤務先へ確認してください こんなとき:配偶者に扶養されなくなった(離婚・死別・増収など) 届出先:保険年金課 必要なもの:マイナンバーもしくは基礎年金番号通知書等・社会保険資格喪失証明書 問い合わせ 保険年金課 電話番号 452-6184 ★健康保険 ■簡易申告書をご提出ください 令和7年度国民健康保険料の算定にあたり、以下に該当する世帯へ5月上旬に簡易申告書を送付します。 必ず期限までに保険年金課までご提出ください。 ●令和7年3月中旬以降に確定申告をされた方 ●税申告がお済みでない方 ●税申告の必要がない方(収入が障がい年金・遺族年金のみである場合など) ●令和7年1月以降に熊取町へ転入された方 問い合わせ 保険年金課 電話番号 452-6183 ■倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料の軽減制度 倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方を対象に国民健康保険料を軽減する制度があります。 なお、本制度の適用を受けるには届け出が必要です。 □軽減措置の内容 1.前年所得の給与所得を100分の30として保険料を算定します 2.高額療養費等の所得区分の算定についても、前年の給与所得を100分の30として対応します 軽減期間:離職の翌日から翌年度末までの期間 対象:離職の翌日から翌年度末までの期間において、次の離職理由コードの失業等給付を受ける方が対象となります 特定受給資格者:11・12・21・22・31・32 特定理由離職者:23・33・34 届出方法:窓口に届け出てください (注釈)詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 問い合わせ 保険年金課 電話番号 452-6183 以上で14,15ページは終わりです。