広報くまとり 令和7年8月号第891号 15ページ ■国民年金 ○国民年金基金をご存知ですか 国民年金基金は、自営業など国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が、国民年金とセットで加入して、 掛金の税優遇を受けながら積み立て、老後に国民年金に上乗せの年金を受けられる、公的な個人年金です。 (注釈)詳しくは、全国国民年金基金にお問い合わせください。 問い合わせ 全国国民年金基金 近畿支部 電話番号0120-65-4192 ○国民年金保険料の納付は口座振替がおトクです! 口座振替には、当月分を当月末に振替納付すると、月々60円割引される『早割制度』や、現金納付よりも割引額が多い『6か月前納』、『1年前納』、『2年前納』もあり大変お得です。 口座振替をご希望の場合は、基礎年金番号通知書等、通帳、金融機関届出印を持参し、年金事務所または取扱金融機関へお申し込みください。 (注釈)口座振替の開始は、申し込みから2か月から3か月かかりますので、お早めにお願いします。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話番号431-1122 ■健康保険 ○病院での支払いが限度額までとなる限度額適用認定証などをお持ちの方へ 窓口で継続の手続きをお願いします 国民健康保険被保険者の方で、下表のいずれかの認定証を使用されていた方は、7月31日(木曜日)で有効期限が切れています。 引き続き適用・減額認定を受けられる方は、8月からの継続手続きをお願いします。 交付できる認定証は下表をご覧ください。 (注釈)マイナ保険証をお持ちの方は、継続の手続きは必要ありません。 なお『標準負担額減額認定証』は、令和7年度住民税から課税対象となった世帯の方は継続できませんのでご注意ください。 手続きに必要なもの  ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、国民健康保険資格確認書、運転免許証など) ・委任状(別世帯の方が代理で手続きをする場合) 限度額適用認定制度とは 高額な外来診療や入院の際に窓口での支払(保険適用分)が限度額までとなる制度です。 標準負担額減額認定制度とは 世帯主及び被保険者全員が、令和7年度住民税非課税の場合は入院時の食事代が減額されます。 交付できる認定証の種類 ・限度額適用認定証  69歳まで 課税世帯マル 非課税世帯マル 70から74歳まで 課税世帯(注釈)所得に応じて異なります 非課税世帯○ 交付できる認定証の種類 ・標準負担額減額認定証  69歳まで 課税世帯バツ 非課税世帯マル 70から74歳まで 課税世帯バツ 非課税世帯マル 問い合わせ 保険年金課 電話番号452-6183 以上で15ページは終わりです。