広報くまとり 令和8年2月号第897号 14,15ページ ○国民年金 ■前納割引制度 国民年金保険料をまとめて前払い(2年度・1年度・6か月分)すると割引があります。 口座振替で前納すると、現金納付やクレジットカード納付より割引額が多くお得です (注釈)令和8年4月からまとめて前払いする場合は、2月末までにお申し込みください。 ■あなたの気になる年金記録 もう一度、ご確認を 毎年誕生月に『ねんきん定期便』をお送りしています。 これまでの年金加入記録や保険料の納付状況をご確認いただき、『もれ』や『誤り』がある方は、お近くの年金事務所にご相談ください。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話番号431-1122 ○人権 ■多様な性のあり方 私たち一人ひとりの性のあり方は、性的指向や性自認などを含め、多様であり、いずれも尊重されるべきものです。 しかし、性的マイノリティ(性的少数者)であることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人々がいます。 また、これらの人々が社会の中で偏見の目にさらされ、職場で不当な扱いを受けたり、学校でいじめを受けたりするなどの人権問題が生じています。 令和5年に施行された『性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律』は、こうした多様な性のあり方について、 国民一人ひとりが正しい理解を深め、差別のない社会の実現をめざすものです。 性のあり方は他人が決めるものではありません。 違いを認め合い、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会を築くため、私たち一人ひとりが理解と配慮を心がけることが大切です。 ■アンコンシャス・バイアス【無意識の思い込み】 『アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)』とは、自分自身は気付いていない『ものの見方やとらえ方のゆがみや偏り』をいい、 自分自身では意識しづらく、ゆがみや偏りがあるとは認識してないため、【無意識の偏見】と呼ばれます。 例えば  女性には高い学歴やキャリアは必要ない 職場では、女性は男性のサポートにまわるべき 女性社員の昇格や管理職への登用のための教育・訓練は必要ない 親戚や地域の会合で食事の準備や配膳をするのは女性の役割だ 組織のリーダーは男性の方が向いている 共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべき アンコンシャス・バイアスは誰もが持っているものです。 これまでの経験や見聞きしてきたことなどから生み出されるため、完全に払拭するのは難しいかもしれません。 しかし、気付かないままでいると自分や周りの人の可能性を狭めてしまったり、誰かを傷つけてしまったりする場合があります。 まずは『アンコンシャス・バイアスに気付こう!』と心がけてみてください。 (注釈)アンコンシャス・バイアスの解消等に向けた普及啓発用動画 問い合わせ 人権・女性活躍推進課 電話番号452-1004 ○健康保険 ■高額医療・高額介護合算制度 高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方に自己負担額があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、 その負担を軽減するための制度です。 世帯で1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が、この制度の自己負担限度額を超えた場合に、 申請に基づき、その超えた額が支給されます。 大阪府後期高齢者医療広域連合では、令和7年7月末現在で後期高齢者医療制度に加入されており、支給見込みのある世帯を対象に勧奨通知を 送付しています。 届きましたら同封の返信用封筒で大阪府後期高齢者医療広域連合給付課に送付をお願いします。 (注釈)医療費用と介護サービス費用のいずれかが『0円』の場合、また支給額(超過額)が500円以下の場合は、支給の対象となりません。 (注釈)所得区分ごとの自己負担限度額等、詳しくは、お問い合わせください。 問い合わせ 大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 電話番号06-4790-2031 保険年金課 電話番号452-6195 ■健康管理に努めましょう 1.1人当たりの医療費 令和6年度の1年間における熊取町国民健康保険加入者の1人当たりの医療費は、国・府の平均を上回っています 【町 442,006円、国 420,044円、府 421,293円】。  医療費は被保険者の負担分、保険料、税金等でまかなわれます。 医療費の増加は住民の方々の負担増にもつながりますので健康管理に努めましょう。 2.交通事故などの場合は届け出をお願いします(第三者行為による傷病届等) 交通事故など、他人の行為により傷害を受け保険診療を受ける場合には、警察に届け出を行うとともに保険年金課にも届け出を行ってください。 問い合わせ 保険年金課 国民健康保険 電話番号452-6183 後期高齢者医療保険 電話番号452-6195 ■令和8年1月1日から全被保険者の高額療養費の自動振込が始まりました 国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、70歳未満の国民健康保険被保険者の高額療養費の支給申請についても簡素化することが可能になりました。 これにより、対象の被保険者の年齢に関わらず、初回のみ高額療養費の支給申請を行うことによって、次回以降は支給申請手続きを要さずに高額療養費が自動振込されます。 高額療養費支給対象となった世帯に対し、通知をお送りします。 国民健康保険料の滞納がある世帯は自動振込の対象外となりますので、ご注意ください。 問い合わせ 保険年金課 電話番号452-6183 以上で14,15ページは終わりです。