広報くまとり 令和8年3月号第898号 16ページ ☆お知らせ ●税金 ○町税の納め忘れはありませんか 納期限が過ぎています。お早めに納付をお願いします。納付場所は、納付書の裏面をご確認ください。 ・令和7年度町府民税・森林環境税 ・令和7年度固定資産税 ・令和7年度軽自動車税(種別割) (注釈)納期限を過ぎると、督促手数料及び延滞金が加算される場合があります。 (注釈)滞納を放置すると、財産の差し押さえなどの処分を行います。 納期限を過ぎると、コンビニエンスストア及びスマホ決済アプリでは納付できませんので、納付をご希望の方はご連絡ください。 問い合わせ 収納対策課 電話452-1007 ○泉佐野税務署からのお知らせ 所得税等の納期限と振替日 税目 申告所得税及び復興特別所得税 申告期限・納期限 令和8年3月16日(月曜日) 振替日 令和8年4月23日(木曜日) 税目 消費税及び地方消費税(個人事業者) 申告期限・納期限 令和8年3月31日(火曜日) 振替日 令和8年4月30日(木曜日) (注釈)振替日は、振替納税をご利用の方の場合です。 振替納税にはそれぞれの税目の納期限までに『振替納税依頼書』の提出が必要です。 問い合わせ 泉佐野税務署 電話462-3471 ○税のワンポイントメモ 土地や家屋を売買したときは? Q.令和7年11月に自己所有の土地や家屋の売買契約を締結し、買主に所有権を移す手続きを令和8年3月に済ませた場合、令和8年度の固定資産税の納税義務者は誰ですか? A.売主です。 賦課期日(毎年1月1日)に、登記簿または課税台帳に所有者として登録されている方に、その年度分の固定資産税が課税されます。 したがって、前年中に売買契約を締結していても、賦課期日現在、買主の方への所有権移転登記が完了していなければ、納税義務者は売主のままとなります。 また、登記されていない未登記の土地又は家屋の場合は、賦課期日現在、本町の課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者となります。 なお、土地や家屋を売買する場合には、固定資産税の負担について、売主と買主との間であらかじめ契約書などで取り決めておくことがあります。 問い合わせ 税務課 電話452-1006 以上で16ページは終わりです。