広報くまとり 令和4年1月号第848号 15ページ ☆お知らせ ●国民年金【NATIONAL PENSION】 〇20歳になったら『国民年金』 20歳になった方(厚生年金保険に加入の方は除く)には、日本年金機構から国民年金加入のお知らせ等が送付されます。 保険料の納付が困難な場合は、保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度がありますので、必ず申請をしてください。 ※詳しくは、日本年金機構ホームページ をご覧ください。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122     保険年金課 電話452・6184 〇源泉徴収票が送付されます 厚生年金・国民年金の「老齢年金」など、老齢(退職)を支給事由とする公的年金は、税法上の雑所得として課税の対象になっています。 老齢年金を受けている方には、1年間の年金の支払総額などを記載した「源泉徴収票」が1月中に送付されますので、確定申告の際に提出してください(障がい年金や遺族年金は非課税ですので、源泉徴収票は送付されません)。 紛失などされた際の再交付については、お問い合わせください。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122     ねんきんダイヤル   電話0570・05・1165 ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 〇社会保険料の納付済額通知書 令和3年中に納付書、または口座引落(普通徴収)により納付された国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料(65歳以上の方)の納付済額のお知らせを1月中に送付します。所得税や住民税の社会保険料控除の対象となりますので、確定申告などにご活用ください。 ※年間を通じて保険料が年金から天引き(特別徴収)されている方は、発送していません。日本年金機構などから届く「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。 国民年金 問い合わせ 保険年金課 国民健康保険 電話452・6193             後期高齢者医療保険 電話452・6195            介護保険課  電話452・6297 〇新型コロナウイルス感染症にともなう傷病手当金支給の適用期間が再延長されます ■現 在 令和2年1月1日から令和3年12月31日の間で勤務できなかった期間 ■延長後 令和2年1月1日から令和4年3月31日の間で勤務できなかった期間 問い合わせ 保険年金課 国民健康保険 電話452・6183             後期高齢者医療保険 電話452・6195 以上で15ページは終わりです。