広報くまとり 令和4年6月号第853号 15ページ ☆お知らせ ●国民年金【NATIONAL PENSION】 〇年金の振込通知書など送付 国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金の支払いは、年6回で偶数月にそれぞれ前2か月分が支払われます。 年金振込通知書などの送付は年1回で、毎年6月に1年間の年金支払予定額などをまとめてお知らせしています。 年金振込通知書は、大切に保管してください。 〇追納制度をご存知ですか? 国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受給額が少なくなります。このため、これらの期間の保険料は、10年以内であれば、後から納付すること(追納)ができます。 ※追納保険料額など、詳しくは ホームページをご覧ください。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122 ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 〇令和4年度保険料の決定 熊取町国民健康保険運営協議会の審議を経て、令和4年度国民健康保険料率を決定しましたので、6月中旬までに令和4年度保険料本決定通知を発送します。保険料率は、町ホームページでも公開しています。 〇医療費の節約は保険料引き下げにつながります 保険料は、皆さんが病気やけがをしたときの医療費に使われます。限られた財源で必要な給付ができるよう、医療機関の適正受診にご協力ください。 ・重複受診はやめましょう ・ジェネリック医薬品を利用しましょう ・時間外診療はなるべく避けましょう 〇国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の減免 (新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等) ■減免対象となる世帯及び減免額 ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 ⇒ 保険料を全額免除 ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(後期高齢者医療保険については、世帯主又は被保険者に限る)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(事業収入等)の減少が見込まれ、次のアからウのすべてに該当する世帯 ⇒ 保険料の一部又は全額減免 (ア)事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年に比べ10分の3以上減少する見込みであること (イ)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること (ウ)収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること ※減免額の計算式など、詳しくは町ホームページをご覧ください。 問い合わせ 保険年金課 電話452・6183 以上で15ページは終わりです。