広報くまとり 令和3年10月号第845号 17ページ ☆お知らせ ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 ○新型コロナウイルス感染症にともなう傷病手当金支給の適用期間が再延長されます ■現 在  令和2年1月1日から令和3年9月30日の間で勤務できなかった期間 ■延長後 令和2年1月1日から令和3年12月31日の間で勤務できなかった期間 問い合わせ 保険年金課 国民健康保険 電話452・6183             後期高齢者医療保険 電話452・6195 ○国保の加入・脱退は、14日以内に届出を! ■国保への加入 やむを得ない理由がなく14日以内に届出がなければ、その間の保険給付はできず、医療費が全額自己負担になる場合があります。 14日以内の届出ができない場合、仮受付が可能ですのでご連絡ください。 ■国保の脱退 国保の被保険者証を使って医療機関などを受診すると、国保が負担した医療費を全額返していただきます。 ※手続きがない場合、保険料はかかり続けます。 ※手続きに必要なものは、お問い合わせください。 【国保に入る場合】 ・他の市町村や国外から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合) ・職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき ・子どもが生まれたとき(他の健康保険の扶養に入らないとき) ・生活保護を受けなくなったとき 【国保をやめる場合】 ・他の市町村に転出するとき ・職場の健康保険に加入したとき ・職場の健康保険の被扶養者になったとき ・死亡したとき ・生活保護を受けるようになったとき 【その他】 ・町内で住所が変わったとき ・世帯主や氏名が変わったとき ・世帯を分けたり、一緒にしたとき 問い合わせ 保険年金課 電話452・6183 以上で17ページは終わりです。