広報くまとり 令和3年11月号第846号 18ページ ☆お知らせ ●福祉【WELFARE】 〇高齢者いきいき地域活動表彰 地域での活動を通じて、本町の高齢者福祉施策に大いに貢献いただいた皆さんに、その功績をたたえ感謝状を贈呈しました。今後のご活躍を祈念しています。 ※順不同、敬称略 【健康まちづくり部門】 楽しく歩こう会  ・   小 川  東 治 赤 澤 正 隆  ・  草 壁   徹   上 原 和 子  ・  惣 田 愛 子 森 本 千寿子  ・  中 川 陽 代 深 谷 貞 子  ・  林   民 子 【地域活動部門】 岡 野   治  ・  加 藤 千代子 小 山 忠 庸  ・  池 内 隆 子 小 林 芳 男  ・  清 水 浩 子 河 合 一 良  ・  角 野   隆 伊 藤   實  ・  井手口 壽 男  問い合わせ  健康・いきいき高齢課 電話452・6084 〇介護保険料の納付 介護保険料を支えるための財源の半分は、皆さんからいただく介護保険料で成り立っています。 介護保険サービスを安心して受けられるよう、保険料の納期内納付をお願いします。 なお、保険料を滞納すると、いざ介護保険サービスを利用する際に給付制限を受ける場合がありますのでご注意ください。 ※災害・失業などで生活が一時的に困難となった方や、非課税世帯で一定の要件に該当する方に対しての保険料減免制度もありますので、お早めにご相談ください。 〇第三者行為(交通事故など)による介護保険サービス 交通事故などで心身の状態が悪化し、介護保険サービスを受けることとなった場合は、サービス提供にかかった費用を町が一時的に立て替え、あとで第三者(加害者)に請求する必要がありますので、介護保険課窓口へ届け出をお願いします。 問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 〇地域包括支援センター通信 権利擁護 地域の高齢者の皆さんが安心して生活できるよう、総合相談や介護予防、権利擁護など様々な業務を行っています。これらに該当するようなことがありましたら、ご相談ください。 権利擁護業務は大きく次の3つに分けられます @成年後見制度の利用促進 … 認知症等によって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人    の権利を守る援助者を選ぶことで本人を法律的に守ることができます。 A高齢者虐待への対応 ……… 高齢者に対して虐待と思われる事態を把握した際に、町と連携をし    ながら適切な対応を行います。 B消費者被害の防止 ………… 訪問販売や訪問購入などの消費者被害の相談に対し、警察や消費   者センター、行政等と連携し対応を行います。 問い合わせ 熊取町地域包括支援センターやさか 電話453・8330 以上で18ページは終わりです。