広報くまとり 令和元年11月号第822号 9面 ☆国民健康保険 ●ジェネリック医薬品を利用してみませんか? ○ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは?  先発医薬品(これまで使われてきた新薬)の特許が切れた後に販売される医薬品で、先発医薬品と同等の効き目があると認められた医薬品です。 ○メリット ・薬の価格が安くなり、自己負担も軽減されます。 ・工夫がされ、飲みやすくなった薬もあります。 ○切り替えるには まずは医師や薬剤師にご相談ください。短期間の「お試し調剤」も可能です。 ※すべての薬に対応しているわけではありません。 ※薬局によっては取り扱いのないものもあります。 【問い合わせ】 ・保険年金課給付資格グループ 電話452・6183 ・後期高齢・福祉医療グループ 電話452・6195 ・大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 電話06・4790・2031 ●整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方  健康保険の適用を受けられるケースは限られます。  健康保険の適用・適用外の例は次のとおりです。 ○健康保険が適用されるケース ・整骨院・接骨院での柔道整復師の施術  骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉ばなれを含む) ※骨折、脱臼は、緊急時以外は医師の同意が必要 ※柔道整復師が患者の代理で保険請求をおこなう場合は、「療養費支給申請書」に署名または押印 ・医師が必要とみとめた、はり・灸・あんま、など 1.はり・灸  神経痛、リウマチ、けいわん症候群、五十肩、腰痛症、けいつい捻挫後遺症など 2.あんま・マッサージ  筋麻痺、筋委縮、関節拘縮などで医療上のマッサージを必要とする症例 ※保険の適用には、医師の同意または診断書が必要 ○健康保険適用外 ・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術 ・疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージ ・保健医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などの治療中の場合 【問い合わせ】 国民健康保険のこと 保険年金課給付資格グループ 電話452・6183 後期高齢者医療保険のこと ・保険年金課後期高齢・福祉医療グループ 電話452・6195 ・大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 電話06・4790・2031 ●国民健康保険の被保険者証の更新はお済みですか?10月末で有効期限が切れています  新しい被保険者証(緑色)は届きましたか?  新しい被保険者証が届いていない方や、すでに国保以外の保険に加入しているのに国保の被保険者証が届いた方はご連絡ください。  また、更新手続きの通知を受けとられた方はお早めに窓口までお越しください。  国民健康保険は、みなさんが万が一健康をそこなわれた時のための保険制度です。  保険料の納期内の納付、医療機関の適正受診など、制度の健全な運営にご協力をお願いします。 【問い合わせ】保険年金課給付資格グループ 電話452・6183 ●11月は「ねんきん月間」、11月30日(いいみらい)は「年金の日」です  年金記録や年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか?  「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、試算をすることもできます。  「ねんきんネット」の利用登録は、日本年金機構ホームページよりお申し込みください。 【問い合わせ】 ・ねんきんネット(https://www.nenkin.go.jp/n_net/) ・貝塚年金事務所 電話431・1122 ☆介護保険 ●介護保険についての問い合わせ  介護保険課 電話452・6297 ●介護保険の要介護認定更新申請  認定の有効期間が定められているため、引き続き介護保険サービスを利用する場合は、更新申請をする必要があります。  更新申請は、有効期間満了日の60日前から可能となります。   なお、現在、サービスをお使いでない方や当面サービスの利用予定がない方は、更新申請をする必要はありません。  要介護(要支援)認定の問い合わせは、介護保険課までお願いします。 ●介護保険料納付のお願い  介護保険制度を支えるための財源の半分は、みなさんからいただく、介護保険料で成り立っています。  介護保険サービスを安心して受けられるよう、保険料の納期内納付にご協力をお願いします。 ※特別な事情なく、保険料を滞納すると、滞納処分(財産の差し押さえ)や、高額介護サービス費が受けられなくなるなどの給付制限を受けることがあります。 ●介護保険サービス基礎知識、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模な特別養護老人ホーム)サービス編  このサービスを提供する施設は、定員が29人以下で、明るく家庭的な雰囲気があり、地域住民や家族との結びつきを重視し、常に介護が必要な方に食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話などをおこなうことにより、利用者が可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援する施設です。  なお、新規入所者は、原則として要介護3以上の方が対象です。 ○施設サービス費の利用者負担のめやす(1日につき、1割負担の場合) ・要介護1の方は従来型個室多床室567円、ユニット型個室・個室的多床室646円 ・要介護2の方は従来型個室多床室636円、ユニット型個室・個室的多床室714円 ・要介護3の方は従来型個室多床室706円、ユニット型個室・個室的多床室787円 ・要介護4の方は従来型個室多床室776円、ユニット型個室・個室的多床室857円 ・要介護5の方は従来型個室多床室843円、ユニット型個室・個室的多床室925円 ※施設サービス費のほか、居住費・食費・日常生活費などがかかります。 ※サービス費用は、施設の形態などによって異なります。 ●第三者行為(交通事故など)による介護サービス  介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって心身の状態が悪化し、介護保険サービスを受けることとなった場合は、介護保険サービスの提供にかかった費用を、町が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求する必要がありますので、介護保険課窓口へ届け出ください。 ●介護保険住宅改修費の支給  要介護認定または要支援認定を受けている方の自立や、生活しやすい環境を整えるため、手すりの設置などの小規模な住宅改修費に対して、20万円を上限として介護保険から7~9割が支給されます。利用には、事前に申請が必要です。 【対象】要介護または要支援認定を受けている被保険者 【支給要件】 ・要介護(要支援)者が現に居住する住宅(被保険者証に記載されている住所)の工事であること ・厚生労働大臣が定める住宅改修の種類(手すりの取り付け・段差の解消・滑りにくい床材などに変更・引き戸などへの扉の取り替え・和式便器を洋式便器などに取り替え)であること ・要介護(要支援)者の心身の状態や住宅の状況などから必要と認められる住宅改修であること 【事前申請に必要な書類】 ・介護保険住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどの資格所有者が作成) ・工事費見積書 ※業者により、価格などにばらつきがあるため複数の業者の見積もりを比較し、ご自身にあった業者を選択してください。 ・改修前の写真および改修後の完成予定の状態がわかるもの(日付入り現場写真、平面図) ・住宅の所有者の承諾書(要介護(要支援)者と住宅の所有者が異なる場合に必要) 【支給申請(工事完了後)に必要な書類】 ・介護保険住宅改修完了届 ・住宅改修費用の領収書 ・改修費内訳書(請求書) ・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(改修前および改修後の日付入り現場写真) 欄外記事 町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納期内納付にご協力ください。 納付は便利な口座振替を~キャッシュカードでも手続きができます~ 以上で9面は終わりです。