広報くまとり 令和2年4月号第827号 8面 ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について 広報くまとり3月号、4月号に掲載しているイベントなどが、中止・延期になる場合があります。 最新情報は、町ホームページや各種公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。 https://www.town.kumatori.lg.jp/jyuyou_oshirase/1582102897188.html ☆福祉 ●戦没者などのご遺族のみなさんへ 第11回特別弔慰金が支給されます 【支給対象者】  戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)時点で、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。 1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 2.戦没者などの子 3.戦没者などの①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹 ※戦没者などの死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 4.1~3以外の戦没者などの3親等内の親族(甥、姪など) ※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。 【支給内容】額面25万円、5年償還の記名国債 【請求期間】令和2年4月1日(水曜日)~令和5年3月31日(金曜日) ※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。 【申し込み・問い合わせ】生活福祉課 電話493・8039 ●児童手当の重複受給にご注意を!  公務員で公務員共済組合に加入している方は、勤務先から児童手当が支給されるため、町に申請をすると重複申請となります。  特に、町で児童手当を受給中で、新たに公務員になられた方は、その翌日から15日以内に「受給事由消滅届」を提出してください。 【問い合わせ】生活福祉課 電話493・8039 ●ひとり親、両親のいない児童および支援学校などへ通学する児童への年金・助成金  令和2年度の申請を次のとおり受け付けします。 ○共通事項 【対象】町に1年以上居住し、かつ住民基本台帳に記録されている方でそれぞれの条件を満たす方 【支給月】9月と3月 【申請期間】4月1日(水曜日)~30日(木曜日) 【その他】 ・申請書は生活福祉課窓口で配付または町ホームページからダウンロード ・昨年申請された方も申請が必要 ○遺児福祉年金 【条件】義務教育終了前の方(父母の死亡、離婚などによるひとり親、または両親のいない児童) 【支給額】 ・ひとり親の児童   月額1000円 ・両親のいない児童  月額2000円 【必要なもの】印鑑、振込口座のわかるもの、地区民生委員の証明(申請書に証明欄があります) ○就学経費等助成金 【条件】次のいずれかに該当する方 ①父母の死亡、離婚などにより、ひとり親、または両親のいない15歳以上18歳(定時制高校は19歳)未満の就学している方 ②生活保護法にもとづく保護を受けている15歳以上18歳(定時制高校は19歳)未満の就学している方 ③身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けている方で、支援学校、支援学級または技能習得、機能回復のための施設へ通園している方 【支給額】月額1000円 【必要なもの】印鑑、振込口座のわかるもの、在学証明書 【問い合わせ】生活福祉課 電話493・8039 ●福祉タクシー助成 【対象】在宅の障がい者(児)などで、次のいずれかに該当する方 ・身体障がい者手帳1・2級、または療育手帳(A)を所持している方 ・特別支援学校へ通学するためにタクシーを利用する第1種身体障がい者手帳および療育手帳(B1)を所持している方 ・特定疾患医療受給者証の交付を受けている方 ・医療機関で特定疾患または指定難病に罹患している診断を受け、医療機関への交通手段としてタクシーの利用が適当であり、利用料金の一部助成が適当と町長が認める方 【助成内容】年間で最大24回分のタクシー利用料金の一部 ※1回につき上限610円 【申込開始日】4月1日(水曜日) 【申込方法】障がい福祉課窓口で申し込み 【必要なもの】 ①印鑑 ②身体・知的障がい者の方は身体障がい者手帳・療育手帳 ③特定疾患に罹患している方は医療受給者証または罹患を証明した書面 【問い合わせ】障がい福祉課 電話 452・6289 FAX 453・7196 ●障がい福祉サービスの推進のための調査  令和3~5年度までの3か年を計画期間とする「第6期障がい福祉計画」および「第2期障がい児福祉計画」を策定します。策定にあたり、障がいをお持ちの方の福祉サービスの利用実態や福祉に関する意識、意向などを把握するためにアンケートを実施しますので、ご協力をお願いします。 【対象】身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの65才未満の方および障がい福祉サービスを利用される方 【実施時期・方法】4月下旬~5月末(予定)郵送による配布・回収 【問い合わせ】障がい福祉課 電話 452・6289 FAX 453・7196 ●『手話』ワンポイントレッスン 「趣味」  頬にそわせて開いた手のひらをにぎりながら前方斜め下に移動させる。 ●特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の手当額改定  4月から手当額が改定されます。  ・特別障がい者手当 27,200円から27,350円へ改定  ・障がい児福祉手当・経過的福祉手当 14,790円から14,880円へ改定  以下、「特別障がい者手当・障がい児福祉手当の支給対象、支給制限」の表です。 ○特別障がい者手当 【支給対象】満20歳以上の在宅の方で、身体または精神に著しく重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする方 【支給制限】 ①病院などに3か月を超えて入院されている方 ②施設に入所されている方 ③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方 ○障がい児福祉手当 【支給対象】満20歳未満の在宅の方で、身体または精神に著しく重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時の介護を必要とする方 【支給制限】 ①障害年金などの障がいを支給理由とする年金を受給されている方 ②施設に入所されている方 ③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方 【問い合わせ】 ・大阪府岸和田子ども家庭センター生活福祉課 電話441・2760 ・障がい福祉課 電話452・6289 ☆人材募集 ●支援教育介助員 【募集人数】小学校2人 【勤務内容】要介助児童の介助業務 【任用期間】5月1日(金曜日)から翌3月31日(水曜日)まで 【勤務時間】平日(午前8時25分~午後3時55分ほか) 【時間給】1062円~ 【期末手当】支給あり 【通勤手当】支給あり 【資格条件】要介助児童への理解と業務能力のある方 【受付期間】4月17日(金曜日)まで 【必要書類】 ・履歴書(写真貼付) ・返信用封筒(84円切手貼付) ※事前にお問い合わせください。 【選考面接日】4月20日(月曜日) ※任用された場合も兼業可 ※社会保険などへの加入要 【申し込み・問い合わせ】 学校教育課指導グループ 電話452・6360 欄外記事  入ってよかった!区・自治会!  災害時の助け合いや、地域の困りごとの解決に役立ちます。ぜひ加入しましょう! 以上で8面は終わりです。