広報くまとり 令和3年9月号第844号 15ページ ☆お知らせ ●国民年金【NATIONAL PENSION】 年金受給者『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう 老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています(障がい年金・遺族年金は課税されません)。 課税対象となる受給者の方には、9月中旬に日本年金機構から『令和4年分扶養親族等申告書』が送付されますので、提出期限までに必ず提出してください。 提出を忘れると、各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。なお、年金以外に収入がある方は、確定申告が必要です。 ■令和4年分「扶養親族等申告書」が送付される方 ・65歳未満 年金額が108万円以上の方 ・65歳以上 年金額が158万円以上の方 ※上記の年金額より少ない方は、源泉徴収されませんので、「扶養親族等申告書」は送付されません。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122 ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 整骨院・接骨院(柔道整復師)の受診方法 保険証が使えない場合があります! 柔道整復師への受診方法を正しく理解していただき、適切な受診にご協力をお願いします。 【柔道整復師の施術を受ける際のポイント】 @労働災害・通勤災害の場合も健康保険が使えませんので、負傷の原因を正確に伝えてください A療養費支給申請書には、内容を確認してから、必ず本人が署名してください B領収書はその都度もらい、『医療費通知』で通院回数などの確認をしましょう C症状の改善が見られない場合は、病気が原因であることも考えられます。かかりつけの医師に相談しましょう ※施術所の請求内容確認のため、町から文書などで皆さんに問い合わせることがあります。 ■健康保険証が使える場合(一部自己負担) 急性の『骨折・脱臼・打撲・捻挫』 ※骨折・脱臼は応急手当の場合を除き、医師の同意書が必要です。 ■健康保険証が使えない場合(全額自己負担) (例) ・日常生活からくる疲れ、体調不良や単なる肩こり ・スポーツなどによる筋肉疲労 ・脳疾患後遺症などの慢性疾病 ・慰安目的のマッサージ代わりの利用 など ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 問い合わせ 保険年金課 国民健康保険 電話452・6183  後期高齢者医療保険 電話452・6195 以上で15ページは終わりです。