広報くまとり 令和元年10月号第821号 9面 ☆国民健康保険のお知らせ ●国保の加入・脱退は14日以内に届出を! ○国保への加入 ・やむを得ない理由がなく14日以内に届出がなければ、その間の保険給付はできず、医療費が全額自己負担になる場合があります。 ・14日以内の届出ができない場合、仮受付が可能ですのでご連絡ください。 以下、「国保にはいるときの手続きの表」です。 @ほかの市町村や国外から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合)は加入の手続きが必要です。 国保加入の手続きの前に住民課で転入手続きをおこなう必要があります。 A職場の健康保険をやめたときは加入の手続きが必要です。健康保険資格喪失証明書を用意してください。 B職場の健康保険の被扶養者でなくなったときは加入の手続きが必要です。健康保険被扶養者資格喪失証明書を用意してください。 C子どもが生まれたとき(かつ、ほかの健康保険の扶養にはいらないとき)は加入の手続きが必要です。 親の被保険者証、母子健康手帳を用意してください。 ※また、出産育児一時金の請求にあたり、直接支払い制度を利用せず、かつ差額精算が必要な場合は、出産費用の領収明細書、振込先の通帳、印鑑が必要です。 D生活保護を受けなくなったときは加入の手続きが必要です。保護廃止決定通知書を用意してください。 ※保険料の口座振替を利用される場合は、キャッシュカードまたは金融機関届出印と口座番号のわかるもの(通帳など)をお持ちください(口座振替は町指定の金融機関に限ります)。 ○国保の脱退 ・ほかの健康保険に加入しているのに、国保脱退の届出をしていないと、国民健康保険料がそのままかかり続けます。 ・国保の被保険者証を使って医療機関などを受診すると、国保が負担した医療費を全額返していただきます。 以下、「国保をやめるとき、その他の手続きの表」です。 @ほかの市町村や国外に転出するときは脱退の手続きが必要です。被保険者証を用意してください。 A職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険の被扶養者になったときは脱退の手続きが必要です。 国保と職場の両方の被保険者証を用意してください。 B死亡したときは脱退の手続きが必要です。被保険者証と埋火葬許可証を用意してください、 ※また、葬祭費の請求にあたり、振込先の通帳と印鑑が必要です。 C生活保護を受けるようになったときは脱退の手続きが必要です。被保険者証と保護開始決定通知書を用意してください。 Dその他、町内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯を分けたりいっしょにしたときは手続きが必要です。被保険者証を用意してください。 ※保険料の精算が発生する場合があるため、口座番号のわかるものをお持ちください。 【問い合わせ】保険年金課給付資格グループ 電話452・6183 ☆税 ●令和2年度から適用される税制改正 ○個人住民税関係(令和2年度以降の町・府民税から) ・ふるさと納税制度の見直し 総務大臣が指定しない地方団体への令和元年6月1日以後の寄附金は寄附金税額控除の特例控除額分は対象外となります(個人住民税の基本控除分は対象)。 ・住宅借入金特別控除の特例の創設 消費税率10%が適用される住宅の取得などをして、令和元年10月1日から翌年末までに居住した場合、所得税の住宅ローン控除の適用期間を3年間延長します。 延長された控除期間で、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額の範囲で、個人住民税から控除します。 ※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額や、入居1〜10年目の税額控除は現行制度のとおりです。 以下、「控除限度額および控除期間の表」です。 @居住年が平成26年4月から令和3年12月の場合 控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%で、最高13万6500円です。控除期間は10年です。 A居住年が令和元年10月から令和2年12月の場合 控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%で、最高13万6500円です。控除期間は13年です。 ○軽自動車税関係 ・環境性能割の創設 10月1日に自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されることにともない、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わるとともに、軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されるようになります。 なお、10月1日から翌9月30日までの間に取得した自家用の軽自動車については、環境性能割の税率を1%軽減します。 ・グリーン化特例(軽課)の延長および見直し 現行制度を2年間延長します。また、令和3年4月1日から令和5年3月31日に新車新規登録などを受ける軽自動車の種別割への特例適用対象については、自家用の電気自動車および天然ガス自動車に限定されます。 【問い合わせ】税務課住民税グループ 電話452・1005 ●65歳以上の年金受給者の方へ 平成31年度個人住民税の公的年金からの本徴収のお知らせ 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日生まれの方は、10月より個人住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)が開始されます。 ※第1期(6月分)、第2期(8月分)は、納付書もしくは口座振替で年税額の半分を納めていただきますので、納め忘れにご注意ください。 ※昨年度から継続して公的年金からの特別徴収(引き落とし)となっている方も、10月から税額が変更になります。 ※6月に送付した納税通知書で年税額をご確認ください。 【問い合わせ】 ・特別徴収や税額などに関すること 税務課住民税グループ 電話452・1005 ・税の納付に関すること 収納対策課 電話452・1007 ●税務署からのお知らせ、各種制度説明会を開催します(無料) ○軽減税率制度説明会 @【日時】10月7日(月曜日)、29日(火曜日)午前10時から11時30分、10月16日(水曜日)午後2時30分から4時、【場所】泉佐野税務署 3階大会議室、【事前登録】必要 A【日時】10月3日(木曜日)午後2時から3時、【場所】熊取町公民館 大会議室、【事前登録】必要 B【日時】10月24日(木曜日)午後3時10分から4時、【場所】泉佐野市立文化会館(エブノ泉の森ホール)小ホール、【事前登録】不要 ○改正法人税法等説明会 【日時】10月24日(木曜日)午後2時から3時 【場所】泉佐野市立文化会館(エブノ泉の森ホール)小ホール 【事前登録】不要 【問い合わせ】泉佐野税務署総務課 電話462・3471 ※事前登録は泉佐野税務署法人課税第1部門まで 電話462・3471(代表) ●法の日週間記念講座、施設や病院に入る際に「身元保証人」や「身元引受人」は必要なのか?(無料、申込不要) 一人暮らしの方が施設への入所や病院への入院の際、「身元保証人」や「身元引受人」って必要なのでしょうか?弁護士からわかりやすくお話します。 【日時】10月24日(木曜日)午後2時30分から4時(受付:午後2時から) 【場所】熊取ふれあいセンター4階 研修室 【定員】80人 【問い合わせ】介護保険課 電話452・6298 ●身近に起こる「高齢者虐待」 高齢者を一生懸命に介護をしようとするあまり、虐待につながってしまう可能性があります。 高齢者虐待の内容 @身体的虐待(叩くなど) A心理的虐待(怒鳴るなど) B介護・世話の放棄や放任 C経済的虐待(生活に必要なお金を使わせないなど) D性的虐待 気づいてください!虐待のサイン! ・家から「痛い・やめて」という声などが聞こえた ・話しかけると怯えたり、怖がったりする ・身体に傷やあざがよく見られる など 「おかしい」と思ったらすぐにご連絡ください! 【問い合わせ】地域包括支援センターやさか 電話453・8330 欄外記事 みんなで、地域をもりあげよう!!自治会に加入しましょう 以上で9面は終わりです。