広報くまとり 令和2年4月号第827号 6面 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について 広報くまとり3月号、4月号に掲載しているイベントなどが、中止・延期になる場合があります。最新情報は、町ホームページや各種公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。  https://www.town.kumatori.lg.jp/jyuyou_oshirase/1582102897188.html ☆税金 ●ご利用ください口座振替制度  町税や国民健康保険料、水道料金などの公共料金の納付は、便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。 ○取扱金融機関 【銀行】三井住友・池田泉州・紀陽・りそな・三菱UFJ・関西みらい 【農協】大阪泉州 【信用金庫】きのくに・大阪 【労働金庫】近畿 【ゆうちょ銀行】ゆうちょ銀行・郵便局 ○申込方法 【役場窓口】  金融機関のキャッシュカードだけで簡単に申し込むことができます。 ※大阪泉州農協は通帳と届出印が必要です。 ※一部、対応していないキャッシュカードがあります。その場合は通帳と届出印が必要です。 【金融機関の窓口】  通帳と届出印をお持ちのうえ、お申し込みください(住宅使用料の口座振替申込書はまちづくり計画課で配布しています)。 ※申し込みはいつでもできますが、口座振替開始までの手続きに日数がかかります。お早めにお申し込みください。 ※振替日は、各納期月の25日です(休日の場合は翌営業日)。振替前に預貯金残高をご確認ください。 ※軽自動車税(種別割)[継続検査(車検)が必要な車両のみ]以外については、口座振替済通知書は送付しません。 口座振替に関する問い合わせ ・町府民税・固定資産税・軽自動車税(種別割) 収納対策課 電話452・1007 ・国民健康保険料 保険年金課 電話452・6193 ・後期高齢者医療保険料 保険年金課 電話452・6195 ・介護保険料 介護保険課 電話452・6297 ・保育料、副食費(町立保育所) 保育課 電話452・6293 ・住宅使用料 まちづくり計画課 電話452・6401 ・水道料金および下水道使用料 上水道課(希望が丘受水・配水場) 電話452・0357 ○税のワンポイントメモ 令和2年度町税の納期限 町府民税(普通徴収)全期前納・1期(6/30)、2期(8/31)、3期(11/2)、4期(2/1) 固定資産税 全期前納・1期(6/1)、2期(7/31)、3期(12/28)、4期(3/1) 軽自動車税(種別割)(6/1) ※軽自動車や排気量251cc以上のオートバイの継続検査(車検)を受けるためには、納税証明  書が必要です。納税証明書は以下のとおり取得できます(手数料は無料です)。 納税通知書で納付する場合  納税通知書(納付書)に納税証明書の部分があります(督促状や再発行した納付書は除く)。  本町指定の納付場所(金融機関・コンビニエンスストア)または役場内指定金融機関の窓口で軽自動車税(種別割)を納付し、領収印が押印されれば、納税証明書として使用できます。 口座振替で納付する場合  6月中に口座振替済通知書・軽自動車税(種別割)納税証明書を送付します。  なお、6月末までに届かない場合は、収納対策課にご連絡いただければ送付します。 ※固定資産税と軽自動車税(種別割)は5月上旬、町府民税は6月上旬に納税通知書を発送します。 ※口座振替をご利用の場合、振替日は各納期限直前の25日(土・日曜日、祝日の場合はその翌営業日)です。 【問い合わせ】収納対策課 電話452・1007 ●税務署からのお知らせ ○申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長  新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告・納付期限を4月16日木曜日まで延長します。 ※振替納税の振替日も、延長します。  くわしくは、国税庁ホームページをご覧ください。 ○相談の予約のお願い  税務署では、円滑な相談をおこなうため、事前予約制を実施しています。  相談内容が申告などに直結し、電話での相談が困難な場合は、所轄の税務署に予約をお願いします。  なお、税金の納付相談や確定申告期の確定申告会場へお越しいただく際には、予約は不要です。 ○4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です  未成年者の飲酒は、本人への身体的・精神的リスクだけでなく、社会的にも大きな影響を与えます。  これを未然に防止するためには、未成年者が「なぜ自分たちはお酒を飲んではいけないのか」を理解できるよう、大人の責務として社会全体で取り組む必要があります。  なお、令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられますが、お酒に関する年齢制限については20歳のまま維持されます。 【問い合わせ】泉佐野税務署 電話462・3471 ●65歳以上の年金受給者の方へ 個人住民税の公的年金からの仮徴収のお知らせ  個人住民税が公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)されている方は、原則前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1を4月・6月・8月の年金の定期支払いの際に仮徴収します。  次の方は仮徴収の対象となりません。 ・平成31年度個人住民税が特別徴収されていない方 ・平成31年度中に特別徴収を継続できなくなった方、普通徴収(納付書払・口座振替)に変更になった方 ※なお、令和2年度の税額は6月に決定して通知します。 【問い合わせ】税務課住民税グループ 電話452・1005 ●令和2年度固定資産税の縦覧など  町内のほかの土地や家屋の評価額と比較して、自分の土地または家屋が適正に評価されているかを縦覧帳簿で確認できます。 ○土地の納税者  土地価格等縦覧帳簿(所在地・地番・地目・地積・価格) ○家屋の納税者  家屋価格等縦覧帳簿(所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・価格) 縦覧期間 4月1日水曜日から6月1日月曜日 必要なもの ・納税者(または、委任された方)の本人確認書類…免許証など ・法人の場合は会社印(会社印を押印した委任状持参の場合は不要)  なお、納税義務者の方は、4月1日水曜日から自身に関する固定資産課税台帳・名寄帳を閲覧できます(必要なものは縦覧と同じ)。 ○固定資産の価格に関する審査申出  評価額に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、文書で熊取町固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。 【問い合わせ】税務課固定資産税グループ 電話452・1006 ●3世代近居等支援  親世代と近居や同居をするために、町内で子世帯が居住する新築、もしくは中古住宅を令和2年1月2日から翌1月1日の期間に取得した場合に(贈与または相続により取得した住宅を除く)取得後3年間、床面積120㎡相当分の家屋に対する固定資産税の課税を2分の1免除します。  くわしくはお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。 【問い合わせ】税務課固定資産税グループ 電話452・1006 ☆人権 ●特設人権相談所開設  医療法人爽神堂のご協力を得て、介護老人保健施設アルカディアで、人権擁護委員による特設人権相談所を開設し、施設利用者やその家族、また職員の人権意識向上に努めました。 【問い合わせ】人権・女性活躍推進課 電話452・1004 欄外記事  4月は「AV出演強要・『JKビジネス』等被害防止月間」  4月は進学や就職などで若者の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まるといわれています。  SNS、薬物(レイプドラッグ)、飲酒などによる被害にもより一層の注意が必要です。 以上で6面は終わりです。