広報くまとり 令和2年7月号第830号 5面 各種イベントなどが、中止・延期になる場合があります。 最新情報は、町ホームページや各種公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。 ★新型コロナウイルス感染症関連情報 ☆税金 ●徴収猶予の「特例制度」(無担保・延滞金なし)  次の要件に該当する方は、最長1年間、町税の徴収猶予を受けることができる場合があります。  なお、納付の期限を猶予(延長)する制度であり、納税を免除や税額を減額する制度ではありません。猶予期間が経過した時点で、町税を納付していただく必要があります。  また、猶予期間内の途中納付や分割納付の相談も受け付けています。くわしくはお問い合わせください。 対象  次の①、②のいずれにも該当する納税者・特別徴収義務者 ①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の期間(1か  月以上)で、事業などの収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること ②一時に納付、または納入をおこなうことが困難であること ※該当する場合であっても、認められない場合(例:高額の預貯金がある方など)があります。 対象となる町税  令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する次の町税 ・町府民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税、町府民税(特別徴収分) 問い合わせ 収納対策課 電話452・1007 ●中小事業者などのみなさんへ 令和3年度固定資産税の減免  新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者などは、所有する償却資産および事業用家屋の令和3年度固定資産税の減免を受けることができます。 対象  令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の売上高が前年の同期間と比べて30%以上減少している事業者 減免率 ・減少率が30%以上50%未満→2分の1 ・減少率が50%以上→全額 ※事前に、認定経営革新等支援機関などで確認を受ける必要があります。  くわしくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。 問い合わせ 税務課固定資産税グループ 電話452・1006 ●泉佐野税務署からのお知らせ 〇納税猶予  新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難である方は、一定の要件を満たす場合、税務署に申請することにより納税の猶予が認められます。くわしくは国税庁ホームページをご覧いただくか、「国税局猶予相談センター(大阪国税局管内)」にお問い合わせください。 ・国税局猶予相談センター 電話0120・527・363 (受付時間:午前8時30分から午後5時 ※土・日曜日、祝日除く) 〇所得税および復興特別所得税の予定納税(第1期分) 納期限 7月31日(金曜日)まで  前年分の所得税および復興特別所得税の確定申告にもとづき、計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。金融機関の窓口または振替納税で納付してください。  なお、廃業、休業または業況不振などの理由により、6月30日の現況による令和2年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合などは、予定納税の減額申請をすることができます。  第1期分の予定納税の減額申請をする場合は、7月15日(水曜日)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。 問い合わせ 泉佐野税務署管理運営部門 電話462・3471  (音声ガイダンスに沿って『2』を選択してください) ●申請はお済みですか?ご確認ください 〇特別定額給付金(1 人につき10 万円)申請期限は8 月11 日㈫です( 当日消印有効)  希望者は早めに申請書を返送してください。  申請期限を過ぎても申請書が返送されていない場合、受給を希望しないものとみなされますので、ご注意ください。 【問い合わせ】特別定額給付金担当 ☎468・6286 〇子育て世帯への臨時特別給付金(対象児童1 人につき1 万円)公務員の方からの受付期限は11 月30 日㈪です  公務員の方が“子育て世帯への臨時特別給付金”を受給するには申請が必要です。 所属庁で配布している申請書に証明を受けて、期限までに郵送などでご提出ください。  くわしくは、町ホームページをご覧ください。 【問い合わせ】生活福祉課 ☎493・8039 ●新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送りつけに注意!  (例)封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた。家族もま ったく心当たりがない。請求書は入っていない。どうすればいいか。 (注意!:政府が配布する布製マスクは、お知らせ文といっしょに透明の袋で配布されます。1住所当たり2枚ずつです) → 【対処方法】 〇ひとまず落ち着いてください。 〇売買契約が成立していない場合、お金を払ってはいけません。事業者に連絡する必要もありません。商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間を経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。その後の事業者による商品の引取りに応じる必要もありません。 ※売買契約の締結を申し込んだ場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。  おかしいと思ったら一人で悩まず、ご相談ください。 【問い合わせ】 熊取町消費生活センター(受付窓口:産業振興課) 電話452・6085 欄外記事  “マイバッグ”で“プラごみ削減” レジ袋などのプラスチックごみは海洋汚染の原因となっています。 買い物にはマイバッグを持参し、みんなで“プラごみ”をなくしましょう! 以上で5面は終わりです。