広報くまとり 令和2年7月号第830号 4面 各種イベントなどが、中止・延期になる場合があります。 最新情報は、町ホームページや各種公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。 ★新型コロナウイルス感染症関連情報 ☆国民健康保険・後期高齢者医療 ●国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免  新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者などが次の要件を満たす場合は、 国民健康保険料もしくは後期高齢者医療保険料が減免となります。 対象保険料額(A×B/C) A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額(後期高齢:同一世帯に属する 被保険者について算定したそれぞれの保険料額) B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などの令和元年の所得額   (減少することが見込まれる事業収入などが2 以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき 算定した令和元年の合計所得金額 主たる生計維持者の令和元年の合計所得額と減免割合(D) 300 万円以下の場合全額 300 万円を超え400 万円以下の場合10 分の8 400 万円を超え550 万円以下の場合10 分の6 550 万円を超え750 万円以下の場合10 分の4 750 万円を超え1000 万円以下の場合10 分の2 減免対象となる世帯および減免額 ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯  →保険料を全額免除 ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(ア)から(ウ)のすべてに該当する方  →保険料の一部または全額を減免 (ア)世帯の主たる生計維持者の、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること (イ)世帯の主たる生計維持者の、令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること (ウ)世帯の主たる生計維持者の、令和元年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以下であること ②の減免額の計算式  対象保険料額(A×B/C)×減免割合(上表(D)) ※主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合は、対象保険料の全部を免除 適用期間 令和元・2年度保険料のうち、令和2年2月から令和3年3月までの納期到来分 申請方法 窓口、郵送 申請期限 令和3年3月31日まで 問い合わせ  ・国民健康保険保険年金課給付資格グループ 電話452・6183 ・後期高齢者医療保険保険年金課後期高齢・福祉医療グループ 電話452・6195 ●傷病手当金  雇用され、給与などの支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルスに感染、または当該感染が疑われる場合に、勤務できず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。 対象 熊取町の国民健康保険もしくは大阪府後期高齢者医療の被保険者のうち、次のいずれにも該当する方 ①雇用され、給与などの支払いを受けている方であること ②新型コロナウイルス感染症に感染した方(感染が疑われる方を含む) 支給対象日数 感染またはその疑いにより、勤務できなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日 適用期間 令和2年1月1日から9月30日の間で勤務できなかった期間(ただし、入院などが継続する場合などは最長1年6か月まで) 支給額 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷就労日数×2/3×支給対象日数 申請方法 窓口、郵送 〇窓口で必要なもの ①傷病手当金支給申請書(町ホームページからダウンロード可) ②国民健康被保険者証(もしくは後期高齢者医療被保険者証) ③申請者の本人確認書類 ④振込先の口座情報がわかるもの ※国民健康保険の場合、申請者は世帯主になります(世帯主以外の方が受領する場合は受け取り代理人の欄に記入が必要です)。 〇郵送で必要なもの  ①と②③④の写しを同封してください。 問い合わせ ・国民健康保険 保険年金課給付資格グループ 電話452・6183 ・後期高齢者医療保険 保険年金課後期高齢・福祉医療グループ 電話452・6195 ☆介護保険 ●介護保険料の減免  65歳以上(第1号被保険者)の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者などが次の要件を満たす場合は、 介護保険料が減免となります。  減免を受けるには、申請が必要です。 対象保険料額(A×B/C) A:第1 号被保険者の介護保険料額 B:第1 号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入などの令和元年の所得額 C:第1 号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 第1号被保険者の令和元年の合計所得金額の減免割合(D) 200 万円以下の場合全額 200 万円を超える場合 10 分の 8 減免対象者および要件など ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者 →保険料を全額免除 ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる第1号被保険者で、次のア・イのすべてに該当する方 →保険料の一部または全額免除 (ア)世帯の主たる生計維持者の収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること (イ)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計金額が400万円以下であること 適用期間 令和元・2年度保険料のうち、令和2年2月から令和3年3月までの納期到来分 申請方法 窓口、郵送 申請期限 令和3年3月31日まで ②の減免額の計算式  対象保険料額(A×B/C)×減免割合(左表(D)) ※主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合は、対象保険料額の全部を免除 問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 欄外記事 人権への配慮をお願いします 新型コロナウイルス感染症に関して、誤った情報や知識に基づく不当な差別、偏見、いじめなどは決してあってはなりません。 正確な情報にもとづき、冷静な行動をお願いします。 以上で4面は終わりです。