広報くまとり 令和元年12月号第823号 7面 ☆税金 ●確定申告の控除証明など ①要介護者などのおむつ代の医療費控除  寝たきりなどで、おむつを使用されている場合、おむつ代の領収書に医師の「おむつ使用証明書」を添付して医療費控除を申告することができます。  また、2年目以降の申告は、町発行の確認書で「おむつ使用証明書」に代えることができます。 ②介護保険の要支援・要介護認定者の障がい者控除  身体障がい者手帳や療育手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受けられていて、身体障がい者に準ずる者などとして判定された場合、町発行の「障がい者控除対象者認定証」を提示することで控除が受けられます。  くわしくは、お問い合わせください。 ③国民年金保険料(社会保険料控除)  本年1月から12月に納めた保険料全額が控除対象です。控除を受けるには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「領収書」が必要です。  ※要介護者などのおむつ代の医療費控除・介護保険の要支援・要介護認定者の障がい者控除は確定申告の前に申請をして交付を受けてください。 【証明手数料】  おむつ使用証明書・障がい者控除対象者認定証のみ 300円 【問い合わせ】  要介護者などのおむつ代の医療費控除・介護保険の要支援・要介護認定者の障がい者控除に関すること   介護保険課 電話452・6297  国民年金保険料(社会保険料控除)に関すること  貝塚年金事務所 電話431・1122 ●税務署からのお知らせ ○e-Taxをご利用ください  所得税・消費税・贈与税の申告書は、国税庁ホームページから作成できます。  作成した申告書などをe-Tax送信することで、税務署に行かずに自宅から申告できます。  くわしくは、e-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。 ○国税庁の公売  公売とは、国税局または税務署が差し押さえた財産を滞納国税に充てるため、広く買受希望者を募り、売却することです。原則、どなたでも公売への参加が可能です。  土地・建物などの不動産のみならず、宝飾品や美術品など、さまざまな種類の財産を公売しています。  また、買受後の返品が認められないほか、品質・機能について保証がないため、一般的に市場価格より低い見積価額(売却価額の最低金額)が設定されています。  公売財産や公売予定日などは、公売情報ホームページ(www.koubai.nta.go.jp)でご確認ください。 【問い合わせ】泉佐野税務署総務課 電話462・3471 ●12月の(窓口・休日)町税など納付相談窓口の開設日   町税や国民健康保険料、水道料金などの納め忘れはありませんか?   夜間や休日にも納付相談窓口を開設していますので、ぜひご利用ください。  ※証明書の発行など、通常業務はおこないません。 ○相談窓口開設の日時 ・夜間相談窓口  12月2日(月曜日)から6日(金曜日)、18日(水曜日)、19日(木曜日) 午後5時30分から午後8時  ※18日(水曜日)は町税のみです。  ※19日(木曜日)は国民健康保険料のみです。また、第2・第4木曜日は開設しません。 ・休日相談窓口  12月1日(日曜日)、7日(土曜日)、8日(日曜日) 午前9時から午後5時30分  ※1日(日曜日)は町税のみです。 ○相談窓口開設場所・問い合わせ ①役場  町税(町府民税・固定資産税・軽自動車税・法人町民税)  →収納対策課(6番窓口) 電話452・1007  国民健康保険料  →保険年金課(4番窓口) 電話452・6193  後期高齢者医療保険料  →保険年金課(4番窓口) 電話452・6195  下水道事業受益者負担金  →下水道課(東館1階) 電話452・1011 ②熊取ふれあいセンター  介護保険料  →介護保険課(1階)電話452・6297  保育料の納付  →保育課(3階) 電話452・6293 ③希望が丘受水・配水場  水道料金・下水道使用料  →上水道課 電話452・0357 ●家屋を取り壊した場合は届出を  年末までに取り壊した場合、翌年度から固定資産税が課税されません。  登記のある家屋は法務局での滅失登記を、登記のない家屋は税務課に取壊届の届出をお願いします。  くわしくは、お問い合わせください。 【問い合わせ】税務課固定資産税グループ 電話452・1006 ●納期限の表示誤りについて(平成31年度固定資産税 第4期)  令和元年5月上旬に送付しました第4期納付書の納期限に誤りがありましたので、訂正してお詫びいたします。  (誤)平成32年2月28日(金曜日)→(正)令和2年3月2日(月曜日)  ※コンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリで納付される場合、2月29日以降はお手元の納付書を使用することができません。訂正した納付書をお送りさせていただきますので、大変お手数ですが下記までお問い合わせください。 【問い合わせ】・税務課固定資産税グループ 電話452・1006        ・収納対策課 電話452・1007 ☆国民年金 ●国民年金の「追納制度」をご存知ですか?  国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受給額が少なくなります。  このため、これらの期間の保険料は、10年以内であればあとから納付すること(追納)ができます。  ただし、免除などを受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。  追納を希望される方は、年金事務所にお申し込みください。 【問い合わせ】貝塚年金事務所 電話431・1122 ●国民年金保険料の納め忘れはありませんか?  国民年金保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢基礎年金の受給額が少なくなったり、受け取れなくなったりします。また、病気やケガで障がいが残ったときの障がい年金や亡くなったときに遺族に支給される遺族年金が受け取れなくなることもありますので、納め忘れがある方は早めに納付しましょう。 【問い合わせ】貝塚年金事務所 電話431・1122 ●年金生活者支援給付金の請求はお早めに!  対象者には請求手続きのご案内を送付しています  給付金の支給開始月は請求月の翌月からとなります。  ※本年10月分から遡及して受給するためには、請求書を必ず12月27日(金曜日)必着で提出してください。 【問い合わせ】 ・給付金専用ダイヤル 電話0570・05・4092 ・貝塚年金事務所 電話431・1122 欄外記事  町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納期内納付にご協力ください。  納付は便利な口座振替を~キャッシュカードでも手続きができます~ 以上で7面は終わりです。