広報くまとり 令和2年6月号第829号 6面 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について  各種イベントなどが、中止・延期になる場合がありますので、最新情報は、町ホームページや各種公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。 https://www.town.kumatori.lg.jp/jyuyou_oshirase/1582102897188.html ☆税金 ●令和2年度超府民税納税通知書を発送  6月中旬までに届かない場合や課税内容について質問などがあればお問い合わせください。 〇納期限および口座振替日 ・町府民税 第1期(または全期前納) 納期限 6月30日(火曜日) 口座振替日 6月25日(木曜日) ※納付場所は、納付書の裏面をご確認ください。 ※口座振替をご利用の方は、納税通知書に記載されている口座をご確認ください。 ※納期限を過ぎると、督促手数料および延滞金を加算する場合があります。 〇公的年金からの町府民税の特別徴収  4月1日現在、65歳以上の方の公的年金などにかかる町府民税は、原則として年金からの引き落としとなります。 ・令和2年度から開始となる方(昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれの方)  第1期(6月)・第2期(8月)は、公的年金などの税額の4分の1の額を納付書(または口座振替)で納めます。残りの税額を10・12・翌2月の年金から引き落とします。 ・昨年度から引き続き年金から引き落としの方  4・6・8月は、昨年度の公的年金などにかかる税額の6分の1の額を年金から引き落とします(仮徴収)。  10・12・翌2月は、公的年金から引き落としする税額から、仮徴収した税額を差し引いた残りの税額を年金から引き落とします(本徴収)。 問い合わせ ・課税の内容に関すること  税務課住民税グループ 電話452・1005 ・納税に関すること 収納対策課 電話452・1007 ●退職したら、住民税はどうなるの?  給与所得者の方が退職された場合、毎月の給与から住民税を差し引き(特別徴収)することができなくなるため、本人が納める方法(普通徴収)に変更となります。ただし、退職される時期(1~4月末)や本人からの申し出により、その年度分の残税額を退職時に一括して差し引きされることもあります。  また、退職所得の住民税は、退職手当が支払われる際に差し引きされ、市町村に納入されます。在職中の所得は、翌年の住民税の課税対象になります。これは、住民税が前年中(1月1日~12月31日)の所得をもとに計算されているためです。 問い合わせ 税務課住民税グループ 電話452・1005 ●住宅改修で固定資産税が減額  次の住宅改修をした場合、工事完了の翌年度の家屋の固定資産税が減額となる制度があります。手続きなど、くわしくはお問い合わせください(工事完了日から3か月以内に申告が必要)。 〇耐震改修工事 一戸あたり120㎡分まで2分の1を減額します。 対象 次の要件をすべて満たす住宅 ①昭和57年1月1日以前に建築 ②建築基準法にもとづく現行の耐震基準に適合する改修を施していること ③改修費用が50万円超 〇バリアフリー改修工事  一戸あたり100㎡分まで3分の1を減額します。 対象 次の要件をすべて満たす住宅 ①建築後10年以上経過 ②改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下 ③65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がい者の方のいずれかが居住 ④改修費用が50万円超(国などからの補助金を除く) 〇省エネ改修工事  一戸あたり120㎡分まで3分の1を減額します。 対象 次の要件をすべて満たす住宅 ①平成20年1月1日以前に建築 ②改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下 ③天井・壁・床などの断熱工事のいずれかと窓の改修(必須)を施していること ④改修費用が50万円超(国などからの補助金を除く) ※平成29年4月1日以降に耐震改修または省エネ改修にともない、認定長期優良住宅に該当した場合は、一戸あたり120㎡まで3分の2を減額します。 問い合わせ 税務課固定資産税グループ 電話452・1006 ●税務署からのお知らせ 相談の予約のお願い  税務署では、待ち時間を少なくするために、相談の予約制を実施しています。  相談内容が申告または納税に直結し、具体的な書類の確認が必要になるなど、電話での相談が困難であり、税務署窓口での相談を希望される場合には、所轄の税務署に相談日時の予約をお願いします。  予約の際に、名前・住所・相談内容をお伺いし、相談日にお持ちいただく書類などをお伝えします。 問い合わせ 泉佐野税務署 法人課税第一部門 電話462・3471 ※電話の際は、音声ガイダンスに沿って『2』を選択してください。 ●町税および国民健康保険料のスマートフォンアプリでの納付 ◆役場やコンビニではアプリでの納付はできません◆  町税などをスマートフォンアプリで納付する場合は、スマートフォン・タブレット端末にアプリをダウンロードし、納付書に印刷されているバーコードをスマートフォン・タブレット端末のカメラで読み取り、画面の案内に従って納付手続きをしてください。  役場会計課窓口、金融機関、コンビニエンスストアではアプリを使った納付はできません。  また、スマートフォンアプリで納付した場合、領収書は発行されません(アプリ内で納付履歴の確認は可能です)。領収書が必要な場合は金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。  納付場所について、くわしくは納付書の裏面をご確認ください。 問い合わせ ・(町税)収納対策課 電話452・1007       ・(国民健康保険料)保険年金課 電話452・6193 欄外記事 納付は便利な口座振替を~キャッシュカードでも手続きができます~ 町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納期内納付にご協力ください。   以上で7面は終わりです。