広報くまとり 令和3年8月号第843号 16ページ ☆お知らせ ●国民年金【NATIONAL PENSION】 国民年金保険料の納付は口座振替がおトクです! 口座振替には、当月分を当月末に振替納付すると、月々50円割引される「早割制度」や、現金納付よりも割引額が多い「6か月前納」・「1年前納」・「2年前納」もあり大変お得です。 口座振替をご希望の場合は、年金手帳・通帳・金融機関届出印を持参し、年金事務所または取扱金融機関へお申し込みください。 ※口座振替の開始は、申し込みから2か月程度かかる場合がありますので、早めにお願いします(6か月前納下半期分の締め切りは、8月末です)。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122 ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 〇病院での支払いが限度額までとなる「限度額適用認定証」などの期限は7月末です 継続の手続きをお願いします 国民健康保険被保険者の方で、下表のいずれかの認定証を使用されていた方は、7月末で有効期限が切れています。 引き続き適用・減額認定を受けられる方は、8月から継続の手続きをお願いします。交付できる認定証は下表をご覧ください。 なお「標準負担額減額認定証」は、令和3年度住民税から課税対象となった世帯の方は継続できませんのでご注意ください。 手続きに必要なもの ・国民健康保険被保険者証    ・印鑑  ・委任状(別世帯の方が代理で手続きする場合) ・限度額適用認定制度とは  高額な外来診療や入院の際に窓口での支払(保険適用分)が限度額までとなる制度です。 ・標準負担額減額認定制度とは  世帯主及び被保険者全員が、令和3年度住民税非課税の場合は入院時の食事代が減額されます。 ■69歳まで ・課税世帯  交付できる認定証の種類・・・限度額適用認定証 ・非課税世帯  交付できる認定証の種類・・・限度額適用認定証、標準負担額減額認定証 ■70歳から74歳まで ・課税世帯  交付できる認定証の種類・・・限度額適用認定証(※所得に応じて異なります。) ・非課税世帯  交付できる認定証の種類・・・限度額適用認定証、標準負担額減額認定証 ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 問い合わせ 保険年金課 電話452・6183 以上で16ページは終わりです。