広報くまとり 令和2年4月号第827号 7面 ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について 広報くまとり3月号、4月号に掲載しているイベントなどが、中止・延期になる場合があります。 最新情報は、町ホームページや各種公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。 https://www.town.kumatori.lg.jp/jyuyou_oshirase/1582102897188.html ☆保険・年金 ●国民年金保険料のお知らせ ①保険料改定 【4月~令和3年3月分の国民年金保険料(月額)】 ・全額:1万6540円(月130円引き上げ) ・4分の3:1万2410円(月100円引き上げ) ・半額:8270円(月60円引き上げ) ・4分の1:4140円(月40円引き上げ) ※保険料が割引になる前納制度や納付が困難なときの免除・納付猶予制度など、くわしくはお問い合わせください。 ②退職(失業)による保険料の免除・納付猶予  本人・配偶者・世帯主のうち、退職(失業)した方がいる場合、申請により免除や納付猶予となる場合があります。ただし、申請者本人・配偶者・世帯主の所得が基準所得の範囲内である必要があります。 ※納付猶予や学生納付特例にも適用 【必要なもの】マイナンバーもしくは年金手帳、印鑑、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書(公務員の方は退職辞令) ③産前産後の保険料の免除  国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産予定日または出産日を含む月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日を含む月の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。 ※出産とは、妊娠85日以上の出産で、死産、流産、早産の方を含みます。 【対象】国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方 【申請期間】出産予定日の6か月前~ 【必要なもの】マイナンバーもしくは年金手帳・印鑑・母子健康手帳 【問い合わせ】 ①②③に関すること ・貝塚年金事務所 電話431・1122 ②③に関すること ・保険年金課給付資格グループ(年金) 電話452・6184 ●令和2年度国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の仮徴収のお知らせ  保険料が公的年金からの特別徴収(年金天引き)の方は、令和2年2月の天引き額と同額を、4、6、8月の年金定期支払の際に仮徴収します。 ※10月以降の保険料については、額の決定後、あらためて決定通知書を送付します。 ※4月から特別徴収になる方は4月に仮徴収通知を送付します。 【問い合わせ】 ○国民健康保険料に関すること  保険年金課給付資格グループ 電話452・6183 ○後期高齢者医療保険に関すること  保険年金課後期高齢・医療グループ 電話452・6195  大阪府後期高齢者医療保険広域連合(資格管理課) 電話06・4790・2028 ●大阪府後期高齢者医療保険 令和2・3年度の保険料が変わります  保険料率は大阪府内全市町村統一で2年に1回見直されます。 ○改定内容 ・所得割率:10・52%(対前年度0・62%増) ・被保険者均等割額:5万4111円(対前年度2620円増) ・賦課限度額:64万円(対前年度2万円増) ○保険料の算定方法  保険料は、均等割額(5万4111円)と所得割額(賦課のもととなる所得金額×10・52%)の合計で、上限は64万円です。 ○均等割額の軽減の見直し  均等割額の本則7割軽減の対象の方は、所得の状況に応じて8割または8・5割の上乗せ軽減がされていましたが、令和2年度には次のように見直しされます。 ・前年度まで8・5割軽減の方↓7・75割の軽減に変更 ・前年度まで8割軽減の方↓本則7割の軽減に変更 ○会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減  後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、新たに保険料をご負担いただくことになりますが、当面の間、所得割は賦課されず、資格取得後2年間は均等割の5割が軽減されます。  なお、均等割額の7割または7・75割の軽減に該当する方は、それぞれの軽減割合が適用されます。 ※後期高齢者医療保険制度に加入する日の前日に、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。  制度の内容や保険料の算定方法など、くわしくはお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。 【問い合わせ】 ・保険年金課後期高齢・福祉医療グループ 電話452・6195 ・大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課保険料グループ 電話06・4790・2028 ●未熟児養育医療自己負担金の算定方法の変更  4月1日㈬から受給対象者の世帯の所得税額での算定を廃止し、市町村民税額のみで算定します。  ただし、自己負担金は子ども医療証との併用により月額1000円までとなりますので、実質的な負担に変更はありません。  制度内容など、くわしくは町ホームページをご覧ください。 【問い合わせ】保険年金課後期高齢・福祉医療グループ 電話452・6195 ●国民健康保険のお知らせ 国保の加入・脱退は14日以内に届出を! ○国保への加入 ・やむを得ない理由がなく14日以内に届出がなければ、その間の保険給付はできず、医療費が全額自己負担になる場合があります。 ・14日以内の届出ができない場合、仮受付が可能ですのでご連絡ください。 以下、「国保にはいるときの手続きの表」です。 ①ほかの市町村や国外から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合)は加入の手続きが必要です。  国保加入の手続きの前に住民課で転入手続きをおこなう必要があります。 ②職場の健康保険をやめたときは加入の手続きが必要です。健康保険資格喪失証明書を用意してください。 ③職場の健康保険の被扶養者でなくなったときは加入の手続きが必要です。健康保険被扶養者資格喪失証明書を用意してください。 ④子どもが生まれたとき(かつ、ほかの健康保険の扶養にはいらないとき)は加入の手続きが必要です。  親の被保険者証、母子健康手帳を用意してください。 ※また、出産育児一時金の請求にあたり、直接支払い制度を利用しない場合、および差額精算が必要な場合は、出産費用の領収明細書、振込先の通帳、印鑑が必要です。 ⑤生活保護を受けなくなったときは加入の手続きが必要です。保護廃止決定通知書を用意してください。 ※各種手続きには、マイナンバーカード(個人番号カード)または、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類も必要となります。 ※保険料の口座振替を利用される場合は、キャッシュカードまたは金融機関届出印と口座番号のわかるもの(通帳など)をお持ちください(口座振替は町指定の金融機関に限ります)。 ○国保の脱退 ・ほかの健康保険に加入しているのに、国保脱退の届出をしていないと、国民健康保険料がそのままかかり続けます。 ・国保の被保険者証を使って医療機関などを受診すると、国保が負担した医療費を全額返していただきます。 以下、「国保をやめるとき、その他の手続きの表」です。 ①ほかの市町村や国外に転出するときは脱退の手続きが必要です。被保険者証を用意してください。 ②職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険の被扶養者になったときは脱退の手続きが必要です。  国保と職場の両方の被保険者証を用意してください。 ③死亡したときは脱退の手続きが必要です。被保険者証を用意してください、 ※また、葬祭費の請求にあたり、埋火葬許可証など、振込先の通帳、印鑑が必要です。 ④生活保護を受けるようになったときは脱退の手続きが必要です。被保険者証と保護開始決定通知書を用意してください。 ⑤その他、町内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯を分けたりいっしょにしたときは脱退の手続きが必要です。被保険者証を用意してください。 ※保険料の精算が発生する場合があるため、口座番号のわかるものをお持ちください。 【問い合わせ】保険年金課給付資格グループ 電話452・6183 欄外記事  納付は便利な口座振替を~キャッシュカードでも手続きができます~  町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納期内納付にご協力ください。 以上で7面は終わりです。