広報くまとり 令和2年8月号第830号 8面 各種イベントなどが、中止・延期になる場合があります。 最新情報は、町ホームページや各種公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。 ☆国民年金 ●国民年金保険料の納付は口座振替がおトクです!  口座振替には、当月分を当月末に振替納付すると、月々50円割引される「早割制度」や、現金納付よりも割引額が多い「6か月前納」「1年前納」「2年前納」もあり大変お得です。  口座振替をご希望の場合は、年金手帳・通帳・金融機関届出印を持参し、年金事務所または取扱金融機関へお申し込みください。 ※口座振替の開始は、申し込みから2か月程度かかる場合がありますので、お早めにお願いします(6か月前納下半期分の締め切りは、8月末です)。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122 ☆国民健康保険 ●継続の手続きをお願いします ~限度額適用認証などをお持ちの方へ~  下記の認定証は、7月末で有効期限が切れています。  継続を希望される方は、8月中に手続きをお願いします。  なお「標準負担額減額認定証」は、令和2年度住民税が課税の世帯の方は継続できません。 ●交付できる認定証の種類 〇保険適用の医療費の窓口支払いが限度額で止まる「限度額適用認定証」  69歳までで課税世帯の方は対象  69歳までで非課税世帯の方は対象  70歳から74歳までで課税世帯の方は所得に応じて異なりますので、お問い合わせください。  70歳から74歳までで非課税世帯の方は対象 〇入院時の食事代が減額される「標準負担額減額認定証」  69歳までで課税世帯の方は対象外  69歳までで非課税世帯の方は対象  70歳から74歳までで課税世帯の方は対象外  70歳から74歳までで非課税世帯の方は対象 ●手続きに必要なもの ・国民健康保険被保険者証 ・印鑑 ・有効期限が切れた認定証(お持ちの方) ○限度額適用認定制度(要申請)とは  高額な外来診療や入院の際に窓口での支払(保険適用分)が限度額までとなる制度です。限度額は所得によって異なります。 ○標準負担額減額認定制度 (要申請)とは  入院時の食事代は1食分で460円の負担金が必要ですが、世帯主および被保険者全員が令和2年度住民税非課税の世帯は、負担金が減額されます。 問い合わせ 保険年金課給付資格グループ 電話452・6183 ☆税金 ●泉佐野税務署からのお知らせ 〇消費税および地方消費税の中間申告について  個人事業者の方で、令和元年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が48万円を超える方は、消費税および地方消費税の中間申告と納付が必要です。 ・前年実績による中間申告  「消費税および地方消費税の中間申告書」と「納付書」を所轄の税務署から送付しますので、中間申告書の提出と納付をお願いします。 ※新たに振替納税を利用するには納付期限(8月31日(月曜日))までに、「振替納税依頼書」の提出が必要です。  なお、令和元年分の確定消費税額が400万円超となる場合は、税務署までお問い合わせください。 ・仮決算にもとづく中間申告  「前年実績による中間申告」の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算をおこない、これにもとづいて計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付ができます。 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化しているような場合には、この方法をご検討ください。 また、納税の猶予制度もありますので、くわしくは国税庁ホームページをご覧ください。 問い合わせ 泉佐野税務署個人課税部門 電話462・3471 ●初めての複式簿記(入門編)Web会議での同時受講もOK  簿記の基礎知識から複式簿記での記帳までを6回に分け開催します。 対象 個人事業者(事業専従者を含む) 日時 9月28日(月曜日)、10月1日(木曜日)、5日(月曜日)、8日(木曜日)、13日(火曜日)、16日(金曜日) ※いずれも午後1時30分から4時 場所 泉佐野納税協会(泉佐野税務署隣) 講師 近畿税理士会泉佐野支部所属の税理士 費用 教材費2,445円(税込) 定員 20人(先着順) 申込期間 8月5日(水曜日)から31日(月曜日) 申込方法 電話、FAX 申し込み・問い合わせ (公社)泉佐野納税協会 電話462・0634、FAX:462・9673 欄外記事 町からの放送(防災行政無線)が聞き取りにくかった時、「電話0800・200・8980」で確認することができます。(放送後120分間、無料通話) 以上で8面は終わりです。