広報くまとり 令和4年3月号第850号 12,13ページ ☆お知らせ ●国民年金【NATIONAL PENSION】 〇国民年金保険料学生納付特例の申請 【学生納付特例とは】 学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。この制度を利用することで、将来の年金受給権だけでなく、万が一の事故などにより障がいを負った時の障がい基礎年金の受給資格を確保することができます。 【令和3年度の国民年金保険料の納付を猶予されている方】 ①令和4年度も引き続き猶予を希望される方  令和4年度も引き続き在学予定の方には、3月末に基礎年金番号などが印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。令和3年度と同じ学校に在学する場合は、このハガキで令和4年度の申請ができます(添付書類は不要)。 ②令和4年度は保険料の納付を希望される場合  貝塚年金事務所にお問い合わせください。 【初めて学生の納付特例を申請する方など】 初めて学生の納付特例を申請する方や学校が変わった方、ハガキ形式の申請書が届かない方などは、保険年金課で手続きをしてください(学生証の写しなどの添付が必要)。 ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 問い合わせ  貝塚年金事務所 電話431・1122 / 保険年金課 電話452・6184 〇年金相談・お手続きの際はご予約を! 全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、予約することができます。予約いただくとスムーズに相談ができ、相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、丁寧に対応します。ぜひご利用ください。 ※お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご準備ください。 予約受付専用電話 電話0570・05・4890(ナビダイヤル) 予約受付時間 平日:午前8時30分から午後5時15分 ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 〇国民健康保険料の納め忘れはありませんか 国民健康保険制度は、被保険者の皆さんが納める保険料で成り立つ制度です。 支払いが遅れると、督促手数料や延滞金が加算されますので、もう一度保険料の納め忘れがないか確かめてください。 また、保険料の支払いは納め忘れもなく便利な口座振替をご利用ください。 ■特別な事情なく保険料を滞納した場合 ・有効期限の短い短期被保険者証を交付することとなります。 ・滞納が1年を経過した場合、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することとなります。 ■資格証明書での受診 ・保険点数(価格)で受診できますが、診療費の全額(10割)を病院窓口で支払わなければなりません。 ・滞納保険料が納期限到来後1年6か月以上経過している場合は、払い戻し金を滞納額に充てさせていただきます。 なお、保険料を納められない特別な事情が生じた場合はご相談ください。 問い合わせ  保険年金課 電話452・6193 〇後期高齢者医療制度 障がい者手帳等を持っている65歳から74歳の方へ 後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳から74歳の方も「一定の障がい」(※1)のある方で、申請により広域連合に認められた場合は、加入することができます。  (※1)「一定の障がい」とは主に次の基準に該当する状態です。 ・国民年金法などにおける障がい年金 : 1・2級 ・身体障がい者手帳 : 1・2・3級及び4級の一部 ・精神障がい者保健福祉手帳 : 1・2級   ・療育手帳 : A  ※申請方法など詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。 問い合わせ  保険年金課 電話452・6195  制度全般について 大阪府後期高齢者医療広域連合 電話06・4790・2028 〇後期高齢者医療窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方の窓口負担が2割となり、1割、2割または3割の3区分となります。本制度の改正にあたり、国及び広域連合で専用コールセンターを設置していますのでご案内します。 厚生労働省コールセンター 電話0120・002・719 (平日:午前9時から午後6時) 大阪府後期高齢者医療広域連合コールセンター 電話06・7507・2375(平日:9時から午後5時30分)≪開設期間 令和4年3月31日までを予定≫ 以上で12,13ページは終わりです。