広報くまとり 令和2年11月号第834号 13ページ ☆お知らせ 〇人権【HUMAN RIGHTS】 ●女性のための特設法律相談 無料 離婚に関する相談や暴力(DV、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント、性暴力、性犯罪)被害に関する相談を女性弁護士がお受けします。 対象 熊取町・泉佐野市・泉南市・阪南市・ 田尻町・岬町に在住・在勤・在学の 女性 日時 12月15日(火曜日) 午後1時〜5時(1人25分)  場所 熊取ふれあいセンター3階 定員 先着8人(完全予約制) ※保育あり(2か月〜未就学児まで)12月4日(金曜日)までに要予約 申込方法 11月9日(月曜日)から電話(平日:午前9時〜午後5時30分) 問い合わせ 人権・女性活躍推進課 電話452・1004 〇税金【TAX】 ●泉佐野税務署からのお知らせ 年末調整について  令和2年分の源泉所得税の年末調整は、「給与所得控除額」、「基礎控除」及び「寡婦控除」の改正、「所得金額調整控除」及び「ひとり親控除」の創設など、 昨年と比べて変更となった点があります。詳しくは国税庁ホームページの年末調整特集ページをご覧ください。 問い合わせ 泉佐野税務署 総務課 電話462・3471 ●パート収入と税金について パート年収(1月から12月)によって課せられる税金や控除は以下のとおりです。 パートの給与収入と税金の目安(給与収入のみの場合) 97万円(42万円)以下の場合:あなたは所得税非課税・住民税非課税、配偶者は所得税・住民税ともに配偶者控除 97万円(42万円)超 103万円(48万円)以下の場合:あなたは所得税非課税・住民税課税(※1)、配偶者は所得税・住民税ともに配偶者控除 103万円(48万円)超 201万円(133万円)以下の場合:あなたは所得税課税(※1)・住民税課税(※1)、配偶者は所得税・住民税ともに配偶者特別控除 配偶者の所得が1,000万円以上の場合は配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用することはできません。 (※1)控除内容によっては非課税になる場合もあります。 ※社会保険の扶養の基準とは異なります。詳しくは配偶者の勤務先にお問い合わせください。 問い合わせ 税務課 電話452・1005 ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 以上で13ページは終わりです。