広報くまとり 令和3年1月号第836号 14ページ ☆お知らせ 〇国民年金【NATIONAL PENSION】 ●源泉徴収票が送付されます 厚生年金・国民年金の「老齢年金」など、老齢(退職)を支給事由とする公的年金は、税法上の雑所得として課税の対象になっています。  老齢年金を受けている方には、1年間の年金の支払総額などを記載した「源泉徴収票」が1月中に送付されますので、確定申告の際に提出してください(障がい年金や遺族年金は非課税ですので、源泉徴収票は送付されません)。  紛失などされた際の再交付については、お問い合わせください。        問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122       ねんきんダイヤル 電話0570・05・1165 〇健康保険【HEALTH INSURANCE】 ●新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金支給の適用期間を再延長します 「新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金支給の適用期間の延長」を10月号広報でお知らせしていましたが、次のとおり再延長します。 ■再延長前 令和2年1月1日から12月31日の間で勤務できなかった期間 ■再延長後 令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で勤務できなかった期間 問い合わせ 保険年金課 国民健康保険 電話452・6183             後期高齢者医療保険 電話452・6195 ●社会保険料の納付済額通知書 令和2年中に納付書、または口座引落(普通徴収)により納付された国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料(65歳以上の方)の納付済額のお知らせを1月中に送付します。所得税や住民税の社会保険料控除の対象となりますので、確定申告などにご活用ください。 ※年間を通じて保険料が年金から天引き(特別徴収)されている方は、発送していません。 日本年金機構などから届く「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。 問い合わせ 保険年金課 国民健康保険 電話452・6193             後期高齢者医療保険 電話452・6195       介護保険課 電話452・6297 ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 以上で14ページは終わりです。