広報くまとり 令和3年4月号第839号 14,15ページ ☆お知らせ ●保険料【INSURANCE PREMIUM】 ●国民健康保険料の仮徴収について 令和3年度の保険料が決定するまでの間、令和2年度の保険料を基準に国民健康保険料を徴収(仮徴収)します。仮徴収は、特別徴収(年金からの引き落とし)となる方のみが対象です。 仮徴収額について @令和2年度の保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)の方は、2月の年金からの引き落とし額と同額を、仮徴収額として4月、6月、8月の年金定期支払の際に仮徴収します。仮徴収額の通知は行いませんのでご了承ください。 A10月以降の特別徴収予定額に、大幅な差が見込まれる場合は、6月、8月の年金からの引き落とし額を変更(平準化)する場合がありますので、変更となる方には4月中に仮徴収額通知書を送付します。 問い合わせ 保険年金課 電話452・6183 ●後期高齢者医療保険料の仮徴収について 令和3年度の保険料が決定するまでの間、令和2年度の保険料を基準に後期高齢者医療保険料を徴収(仮徴収)します。仮徴収は、特別徴収(年金からの引き落とし)となる方のみが対象です。 仮徴収額について @令和2年度の保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)の方は、2月の年金からの引き落とし額と同額を、仮徴収額として4月、6月、8月の年金定期支払の際に仮徴収します。4月から特別徴収となる方には、4月に通知します。 A令和2年度の保険料が普通徴収(納付書払・口座振替)の方は、仮徴収はなく、7月中旬に通知書を送付します。 問い合わせ 保険年金課 電話452・6195 、 大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理課 電話06・4790・2028 ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 ●65歳以上の皆さんへ  介護保険料の仮徴収について 令和3年度の保険料が決定するまでの間、令和2年度の所得段階などを基準に介護保険料を徴収(仮徴収)します。 仮徴収額について @令和2年度の保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)の方は、2月の年金からの引き落とし額と同額を、4月、6月、8月の年金定期支払の際に仮徴収します。 A令和2年度の保険料が普通徴収(納付書払・口座振替払)の方は、4月、5月、6月分の保険料は、暫定的に令和2年度の所得段階を基準とした金額を仮徴収します。金額などは、4月上旬に通知書を送付します。4月から特別徴収となる方には、3月中旬に通知しています。 問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 ●介護保険料減免制度 65歳以上(第1号被保険者)の市町村民税非課税世帯の方で、@からEのすべての要件に該当する方(介護保険料段階第1段階を除く)が対象です。減免を受けるには、申請が必要です。  @申請日時点で、世帯の前年の年間収入が単身世帯で108万円以下(以降世帯人員が1人増すごとに54万円加算)  A減免対象者が、他の世帯に属する方の所得税または市町村民税の扶養控除の扶養親族になっていない B減免対象者が、他の世帯に属する方の健康保険などの医療保険の被扶養者になっていない C減免対象者の所有する国債、地方債、銀行預金、その他の金融資産の元本の合計額が350万円以下 D減免対象者およびその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地または家屋を所有していない E介護保険料を滞納していない ※災害・失業などで生活が一時的に困難となった方の保険料減免制度もあります。詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 以上で14,15ページは終わりです。